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商標侵害について

私のお店ではコーヒープリン「カップオブエクセレンス」という商品を売っているのですが、これが商標法に引っかかるのではないかということを耳にしました。 カップオブエクセレンスというのはコーヒーのコンテストの名称で、それを受賞した豆を使ったプリンです。 こだわりコーヒーのお店でも「カップオブエクセレンス受賞~~~」うたって売っているので何の問題もないと思っていました。 この場合だと商標法にひっかかるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

専門家にお尋ねください……というレベルの、かなり微妙なところだと思います。 まず、「カップオブエクセレンス」は、日本で正式に商標登録されています。 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_DETAIL_B.cgi?0&2&1&1&2&140296583847557806058194 で、役務の範囲として、 30コーヒー及びココア,コーヒー豆 43飲食物の提供 が含まれています。 で、微妙なのは、これからして、お店の名前として使用しているとアウトですし、コーヒーの名前に使うとアウトというのは、はっきりしています。 ただ、お話からすると、いずれでもない(ただし、「コーヒープリンはコーヒーじゃないかい?」と言われるとちょっと苦しい気がする)ので、完全にアウトとは言えないのですが、胸を張ってセーフとも言えないところだと思います。 「カップオブエクセレンス受賞の豆を使った」とか、(これ自体が、豆の属性としても使われてイルのようなので)「カップオブエクセレンスのスペシャルプリン(たとえば)」だと、(もちろん、看板に偽り無しとして)完全にOKです。 この場合は、豆の名前になりますので、その豆が正しく、「カップオブエクセレンス」を使う権利があれば、問題ないのです。

gateaux2112
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 一度専門家に聞いてみます!!

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回答No.3

ちなみに、「日本レコード大賞」という商標を持っているのは、公益社団法人日本作曲家協会です。 その役務範囲は、 41映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作 なので、これと関係ない分野で使うのは、OKです。 (それでも、いちゃもんをつけられる例がままありますが) http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_SEARCH_B.cgi で、商標検索ができますので、いろいろ試してみるとおもしろいです。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

日本レコード大賞新人賞新里宏太!といっても商標権に問題はありません。 日本レコード大賞、という名前のコンテストを始めたら訴訟になります。 これはTBSの登録商標ですから。 まあ、ないでしょうけど、新里宏太と言う人が改名して日本レコード大賞という名前にしたと言ったら騒ぎになるでしょうね。 文芸春秋社芥川賞をとったら話題になってそこで平和です。 文芸春秋社という出版社を起こそうとしたら騒ぎです。 「カップオブエクセレンス受賞~~~」はかまいません。 そういう賞をうけた、別の名前の商品なのでしょうから。 商品が「カップオブエクセレンス」では商標侵害です。 そういうことです。おわかりですか。