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20年以上の夫婦だと妻から夫へ2000万まで贈与できる法律について

20年以上経つ夫婦の場合、住居目的だと2000万まで例えば 夫から妻へ贈与しても無税となるようなことを聞きました。 これについての詳しいこと知っている方(またはURL)を教えてください。 また、「住居目的」の定義を教えて下さい。 住民票は移さなくても大丈夫ですか? 今住んでいる家があるんですが、新しく家の購入を考えています。 (古い家はそのままで、住民票は古い家の方です。) 上記の贈与を使って共有名義とかにしようと思っていて、 また新しい方に住もうと思っているんですが住民票変えない といけないんですか? 住民票を移すかどうかというのはまた違う法律でひっかかりますか? (古い家にも半分くらいは行く予定です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonayona
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.1

ご質問の特例は、贈与税の配偶者控除のことかと思います。 以下URLの22、23のリンクに比較的分かりやすく書いてあります。

参考URL:
http://www.niceliving.net/zeikin/top.html

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

婚姻期間が20年以上の配偶者間で、居住用の不動産や居住用不動産の取得費用を贈与をした場合に、贈与税の課税について2000万円の控除が出来る特例が有り、贈与税の基礎控除額110万円と合せて、2110万円までは非課税となります。 居住用とは、生活の拠点として住民登録がされている必要が有ります。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/hs-legaloffice/page048.html