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賠償請求できる期間を示す文書

国家賠償法に基づく賠償請求は20年前までさかのぼって請求できると聞いたのですが、国家賠償法には20年という数字は書いてありません。 この20年という数字はどこに書いてあるのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

遡って請求できないです。 国家賠償法4条によって、国家賠償法の時効は民法724条によることになっています。 その中で、不法行為があった日から20年で時効だと言うことです。 ですから、国家賠償法に基づく請求だとしても、 加害者が特定し損害があれば、それを知った日から3年で時効です。

piyo_1986
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 とてもよく分かりました。 有り難うございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

民法724条

piyo_1986
質問者

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御礼が遅くなり申し訳ありません。 とてもよく分かりました。 有り難うございました。

  • usami33
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回答No.1

判例として国家賠償法には時効の規定がないため民法第724条不法行為の規定が適用されたました。 民法第724条不法行為の規定 損害賠償請求権の行使期間[編集] 損害賠償請求権について民法は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定する(724条)。

piyo_1986
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 とてもよく分かりました。 有り難うございました。

piyo_1986
質問者

補足

早速のご回答を有り難うございます。 「民法第724条不法行為の規定が適用されたました」とのことですが、ということは国家賠償法による賠償期限を民法第724条を適用して20年とした判例があるということなんですよね。 その判例は何でしょうか。 判例が複数あるのでしたら、できれば、最高裁の比較的有名な判例をお教えいただけると有り難いです。

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