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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求項の書き方について)
滑車を使った効果を発生させる仕組みの権利を取得する方法
このQ&Aのポイント
- 滑車を装置の任意の場所に設け、また別の場所にも設ける方法として、複数の滑車が必要となります。
- 滑車を1つだけ使用し、手動で移動させることで異なる位置にある滑車の効果を発揮させる方法があります。その場合、滑車の取り付け取り外し構造も必要になります。
- 滑車の移動を自動化する方法も存在します。その場合、動力源や移動経路を含む構造が必要になります。
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「効果を発生させるために必要最小限の構成」をまず書いて見たとき、特許されそうですか? されそうならば、それを請求項1にしたら良いと思います。一番権利範囲が広いわけですから。 その後に、1で言われているように、複数の滑車を用いた場合。 2で言われているように、滑車の数を減らして、別の構成要素を付加した場合。 3で言われているように、構成要素に動力系をつないだ場合・・・ などなど、バリエーションが拡がっていく。 「バリエーション」の範囲であれば、課題は共通、解決手段の元になっている技術的思想も共通でしょうから、1出願の範囲に記載しても、たぶん、特許法37条の単一性要件は具備していると、判断されうると思います。 確約はできませんけど。
お礼
ありがとうございました。 バリエーションとして判断されるとすると助かります。 ダメとしても、3枚に書く余裕はありませんが(^_^;)