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詐欺
飲食店で、代金支払い能力や意志がないのに、注文して、飲食物の提供を受け、その後も、店内に居座って、注文せず、約2時間後、店員に問い詰められ、無銭飲食を自供しました。現行犯逮捕できますか?現行性はありますか?
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- bgm38489
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回答No.3
無銭飲食とは、金を払わずに逃げることですから、無銭飲食には当たりませんね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%8A%AD%E9%A3%B2%E9%A3%9F でも、無銭飲食という罪はないのです。「お金を払うつもりがないのに」あとで払うと「欺いて」、食事という「財物」を交付させる行為を働いた時点で、詐欺罪は成立しているのです。逮捕してもかまいません。
- ok-kaneto
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回答No.2
最初っから食い逃げするつもりなら詐欺 途中で思いついたなら民事 http://president.jp/articles/-/1036
- ShowMeHow
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回答No.1
払えないのに、払えるふりをして注文をし飲食物の提供をうけたわけだから、警察を呼べば詐欺罪で起訴できる。 逃走したかどうかは関係ない。 てか、逃げなければ逮捕されないってわかっていたら、食い逃げするひとなんかいなくなるだろ。
補足
回答有り難うございます。でも、質問の仕方が悪かったかもしれませんが、論点は、令状無しで逮捕できるか、つまり、財物交付後、2時間以上経過して、未だ現行犯逮捕できるのか?という質問です。