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アィデアの権利と公証人
http://okwave.jp/qa/q4272837.html のNo6の回答に 「いずれも、売り込んだ相手の勝手な出願に対する防御の一手段にはなります。」 「但し、どちらにしても、積極的な権利化(出願)には劣ります。」 とありました。 1.「相手が出願しないで製造、販売することには何も言えない。」 2.「相手が出願しても、それは私のアィデアとは言えない。」 と思いますが 「出願に対する防御の一手段にはなります。」ということがイマイチわかりません。 素人にもわかるように教えていただければありがたく思います。
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先使用権のことをいっておられるのだとおもいます。 関連説明のURLを次に記載しておきます。 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa06.html すくなくとも自分は使う権利があるってことです。 小保方さん事件で研究ノートが話題になりましたが、 特許ではそんな甘いことでは発明の証明になりません。 特許出願して公開してしまいたくないときは、 先使用権を確保するため、公証人役場に研究成果を定期的に封をして証明してもらっておく などということもよく行われています。 今回の場合はアイデアでしょ。先に出願した者が勝ちです。 少し前まではアメリカは世界で唯一先発明主義を採用していました。 この場合は、内容証明郵便とか公証人の証明は強い威力となりましたが、 今となれば一手段としては極めて弱い権利しにかならないと思います。 先使用権で、20年をやり過ごすライバルが存在すれば、 特許は何の意味ももたないということです。
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回答ありがとうございます。