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従来型特別養護老人ホームの介護職員の人員基準算定
従来型の特別養護老人ホームの介護職員の人員基準算定方法について教えてください。当方基礎知識がありませんのでできるだけ詳しく教えていただけると幸いです。
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- sigeo-i
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特別養護老人ホームの介護職員の人員基準については、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」に根拠があります(なお、介護保険においては、これとは別に「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」が定められていますので、こちらも参照してください{ただし介護職員に関しては一緒です})。 第十二条によれば、「介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)」は、「常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする」となっています。 したがって介護職員・看護職員の最低必要な人数は、例えば定員100名の特別養護老人ホームであれば、常勤換算にすると(100÷3=33.3→)34名となります。 この数には看護職員の数も含まれていますので、看護職員の基準を考える必要があります。 「看護職員の数は、次のとおりとすること。 (1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上 (2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上 (3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上 (4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上」 とありますので、例でいう定員100名の特別養護老人ホームであれば、看護職員は3名となります。 したがって、必要な介護職員は、34名(介護職員・看護職員の総数の基準)-3名(看護職員の基準)=31名ということになります。 ただしこの31名は看護職員が最低基準の3名の場合ですので、看護職員がもっといる場合は、最低基準で考えれば、その分介護職員を置かなくてもいいことになります。 なお、あちこちに常勤換算が出てきますが、常勤換算とは、就業規則上に定める常勤職員の1週間の就業時間から、算出されるもので、常勤職員が週40時間の場合で、パートで週20時間就業している職員の場合は、その職員の常勤換算は20÷40=0.5名となり、1名にするには週20時間就業している職員をもう一人雇う必要があることになります。ただし常勤職員の1週間の就業時間が32時間未満の場合は、32時間として計算されます。
お礼
回答どうもありがとうございました。現場の意見としては相当厳しい条件だと感じました。これでは完全に職員不足の状態に陥ったままです。行政は現状把握が甘すぎると思います。ほとんどが認知症の利用者なのでこれではとても良質なサービスの提供は望めないどころか、事故が起きても仕方ない状態ですし、職員も激務に疲弊して、定収入とのバランスを考えると、いつまでも定着率の低い職業のままでしょう。このままでは日本の老後政策の将来は暗いと思います。お役人さんたちは所詮他人事なんでしょう。