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有料老人ホームの人員基準
有料老人ホームの人員基準を教えてください。
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有料老人ホームですね。 ・健康型有料老人ホーム ・住宅型有料老人ホーム ・介護付有料老人ホーム 混合型特定施設 混在型特定施設 介護専用型特定施設 簡単な分類でこの程度あります。 基本となる有料老人ホーム(住宅型)の人員配置に基準は「ありません」 施設が提供するサービスに応じて職員を配置する事なっています。 特定施設の指定を受けないでも看護職員を配置したり、介護職員を配置する事は可能です。 事務管理職員や栄養士、厨房職員も住宅型有料老人ホームのサービスに応じて設けます。 介護付有料老人ホームは (住宅型)有料老人ホームが介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を上乗せで受けると考えてください。 この特定施設は介護保険法で職員配置の最低基準が設けられています。 ・管理者(経験等一定の要件あり) ・生活相談員(常勤専従で兼務不可) ・計画作成担当者(介護支援専門員) ・看護職員(定員に応じて常勤換算で基準あり) ・介護職員 *看護職員と介護職員を合わせて、入居者3名(要介護、要支援2の高齢者)に対して1名を配置、要支援1の方は10名に対して同1名が基準です。 この員数は常勤換算なので、短時間のパートさんが勤務する時間に応じて算出する仕組みです。 さて、この3:1の職員配置ですが、特定施設の場合は雇用している職員数と考えます。(常勤換算) 早番・日勤・遅番・夜勤・公休とシフトを組んで援助するので、基準通りであれば普通は10名の方に1名程度の職員しか配置されていないように思えるでしょう。 でも、基準は充足しています。 *グループホームは日中の職員が3:1なので異なります 小規模多機能は営業時間と通して3:1なのでこれも異なります。 さて、難しいのが混在型の特定施設です。 混在型は住宅型有料老人ホームの一部を特定施設として指定を受けている場合です。 又は自立の高齢者も入居を可能とする特定施設です。 一部で指定を受けている場合は特定施設の定員に対する職員数が基準です。 自立の高齢者が入居できる場合は前年度の利用状況が基準になります。 一方でユニット型を取り入れた特定施設も見受けられます。 初めに示した種類に重ねると倍数で種別が増えますね。 ユニットの場合は夜勤は2ユニットで1名の夜勤者、日中は必ず1名の看護・介護職員を配置します。 基本は3:1ですが、実質的に2:1でもギリギリの運営に見えます。 長文になりましたが、これ以上書くと混乱しますね。 職員が有給を取った場合、研修の場合も常勤換算に影響する事があるので職員配置は基準を熟知しないと大変です。 ただ、大幅に超過している施設は気にかける必要は…看護職員だけかな 忘れてました ・機能回復訓練指導員(加算算定に関わらず必要) まだあるけど、ここまでにします。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。が、難しいですね。 有料老人ホーム(介護付き)常勤換算での計算が難しそうですね。 本当に、ありがとうございました、