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スピード違反での簡易裁判

先日、オービスに引っかかり、出頭して赤切符を切られました。 よって、既に簡易裁判所への出頭日も確定してます。 一方で、この度急遽海外赴任する可能性が出て来て、多分ビザ取得等は2ヶ月以内に始めることになります。 そこで問題なのが、無犯罪証明書です。 簡易裁判を受けて罰金刑が確定すればこの無犯罪証明書に記載される事になります。 質問ですが (1) 例えば、この簡易裁判の日時を延期して、裁判前に無犯罪証明書を申請すればこの罰金刑履歴は記載されないのでしょうか? (2) 赴任が確定してビザ取得に取り掛かるのに2ヶ月程度かかります。 そんなに 簡易裁判の日時を遅らせることは可能でしょうか? (3) もし出来るとすれば、どのような理由が良いでしょうか? (4) 根本的な質問ですが、スピード違反での罰金刑でビザ発給を拒否される可能性はあるでしょうか? 渡航先はスペインです。 いろいろお伺いしますが、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

1 はい 2 正当な理由があれば可能です。 3 病気で入院、日本にいないなど。   そんな事しなくても略式裁判を認めず公判請求すれば2年はかかる、最高裁まで持ってゆけば5年はかかる。 4 普通は無い。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

その程度だと入国審査には影響しないそうです。 日本の入国審査でも1年以上の刑期が条件になってますし。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

警察での手続きが必要で赤切符ですと 必ず乗ります。5ねんを限度に。 青なら載らないんです。まあ、交通違反でと記載されますのでごまかし利かないです。まあ、スピード違反でと言えば入国には支障は無いろおもうよ。 あくまで殺人や傷害事件とかの入国を拒否するのが目的みたいなもんだし。 さっさと出頭してしまtらほうがいいよ。 簡易裁判なら一日2日で結審するから。

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