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酒気帯び違反について

 この度彼女が酒気帯びで捕まってしまいました。5年以上前にも捕まったことがあり,今回で3回目になります。いわゆる赤切符をきられており,そこには簡易裁判所への出頭日時が記載されております。  彼女は略式裁判ではなく,正式に裁判にかけられるのではないかと心配しています。彼女は公判にかけられるのでしょうか?弁護士を雇わねばならない場合もありますので,ご教示願います。

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  • old98best
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回答No.2

簡易裁判所も、正式な裁判です。 酒気帯び運転だけで事故でないなら、地方裁判所という事はまずありません。 免許取消と罰金刑以外の刑罰も、まずありません。 なお、最初に裁判所に呼び出しという事は絶対にありません。 裁判所と同じ建物になるはずですが、まず検察官の取り調べがあります。 検察官の取り調べに異議がなければ簡易裁判所にまわされて略式命令で罰金と免許取消で終わりです。 その検察の取り調べで犯罪の事実を否定しなければ、起訴されて地方裁判所の裁判になるという事は、飲酒運転だけならばまず考えられません。 万一起訴された場合には、その日に地方裁判所で裁判という事はありませんから、それから弁護士を雇えば問題有りません。 まぁ、飲酒だけで事故になっていなければ、起訴されて地方裁判所の裁判になっても実刑で刑務所入りという事はまずありませんが。 ただし、起訴されたら保釈手続きをとらない限り裁判の日まで拘置所の中です。

その他の回答 (2)

  • beam-
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回答No.3

道路交通法てきには5年過ぎていればお咎め無しですが、略式裁判になれば過去の罪状を考慮しますので、略式のまま交通刑務所に3年でしょうねぇ、弁護士やとえばスムーズに刑が確定しますよ  以前に比べて、ただの飲酒運転から、殺人に匹敵するぐらい罰則がきびしくなりましたから、3度目ということで反省も学習もしてないようなので、ちゃんとお勤めしてきてください。

回答No.1

何回も酒気帯びで車に乗るようなヤツは、とっとと自爆して死んで下さい。

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