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スピード違反で正式裁判になっても弁護士資格は取れますか?
先日、夜中の首都高環状線の長距離トンネル内にて スピード違反でオービスを作動させてしまいました。 走行中にお腹が痛くなり家の近場だったことも有り 確かに普段よりも急いでいました。 赤く光った時に驚いてメーターを見ると 140強をさしていました。 深夜だった事も有り周りに走行車が無かったことで 自分の早さにあまり気付けていませんでした。 トンネル内だったので高速でも制限速度は60キロ。 最低でも80キロ超。 1年以内に交通違反は無く、 過去に一般道で青切符と駐禁を1度づつ受けています。 2日前なのでまだ通知は届いておりませんが、 この先、行政・刑事とどうなるのか不安でたまりません。 更に悪い事に 弁護士を目指そうと大学に通う事が決まっています。 調べる限り 正式裁判になり懲役+執行猶予になる可能性が高そうなのですが、 この様な判決になった場合は弁護士になる事は不可能でしょうか? 罰金刑になる事は皆無に等しいでしょうか。 一時の判断ミスで先の人生が真っ暗になってしまいました。 本当に後悔と反省のみです。 どなたか知りうる方、御教授お願いします。
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お礼
janjanjaさん ご回答有難うございます。 80キロ未満の罰金や 80キロ超の時の懲役例等は私なりにも調べたのですが、 凡例情報で状況が近い方だと日に2回検知され懲役と言う方と 未成年の82キロオーバーで罰金刑と言う方したので、 もしかしたら罰金刑と言う例も有るのかと望みをかけて聞いてしまいました。 私の記載不足でお手間をとらせてしまい申し訳ございません。 参照URLにて更に調べていきたいと思います。 本当に有難うございました。