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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:働いてるスーパーで万引き冤罪を出してしまいました。)

スーパーでの万引き冤罪について

このQ&Aのポイント
  • スーパーでの万引き冤罪によって、男性客が誤って逮捕され、事務室に監禁されてしまいました。
  • 被害者は慰謝料や迷惑料を求めることなく、ただし以下の条件を提示しています。
  • 反省文を掲示することは受け入れがたい要求かもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”事務室に閉じ込めるって監禁罪成立してんだぞ、  わかってんのかテメエ?お前、犯罪起こしてんだぞ?”      ↑ どういう態様で事務所に連れて行ったのですか? 態様によっては逮捕監禁罪が成立しますし、 公衆の面前で犯罪者扱いしたのですから、名誉毀損罪も 成立する可能性があります。 ただ、事はそう簡単ではありません。 名誉毀損については疑うに足りる相当な根拠があれば、故意が阻却される というのが判例です。 逮捕監禁については、犯罪の成否について争いが あるところです。 ちょっと複雑になりますので省略しますが、 判例に従えば有罪になる可能性がありますね。 少なくとも、過失はあるでしょうから、民事の損害賠償 責任は覚悟すべきです。 ”(1)や(2)はまだしも、(3)って受け入れなきゃならないんでしょうか?”      ↑ (1)と(2)は被害者の権利であって義務では ありません。 また、私益に過ぎませんので、被害者が放棄することは 自由です。 (3)はその通りに受け入れる必要はありません。 社会通念に従った処理をすればよろしいです。 具体的に何が社会通念に従った処理かは問題ですが、 被害者の言う通りにやる必要がないことは確かです。 それはやり過ぎです。 最後は裁判すればよいのではないですか。 (名誉毀損における原状回復) 民法 第723条 「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、  損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、  名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうすると、二人仲良く、仲悪く(?)、逮捕でしょうかね?

その他の回答 (5)

  • ki2222
  • ベストアンサー率9% (30/328)
回答No.6

名誉棄損でうったえられることになります。 民事です。そのと何かをかけばそれが証拠であなたのまけです。 かかなりなら書くことをもとめられます。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.5

おはようございます。 んー。店長がどう考えるかによると思いますよ。告知によるダメー ジがどれくらいになるか考え、受け入れられないというなら別の方 法を提案する事になるでしょう(最悪、相手が納得する罰則をその 社員に与えて、勘弁して貰うという形にはなると思います)。 お店のダメージは計り知れないのでこの話は受けないんじゃないで しょうか。しかし監禁じゃないかと言われるような閉じ込め方をし てしまったのであれば、裁判しても勝てるとは思えず、完全に突っ ぱねるのは不可能だと思います。 なんであれミスしちゃったのです。イメージ転落は個人にも発生し ます。その回復を会社はしなきゃいけないのです。(3)のような内容 は受けたダメージに対して行き過ぎだと感じますが、しなくてもいい とはならないと思います。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.4

店長および本部に連絡して指導を伺い、対処をお任せすれば済むことです。 一店員がどうこう判断する問題ではありません。 場合によっては、所轄の警察署に相談することもできます。 あくまで個人的な感想ですが、なんかその激怒の仕方が腑に落ちませんねー。 どういうタイミングで事務所に連れてきたのか知りませんが、集団万引きなら集団まるごと捕まえないと証拠となる商品はいくらさがしても出てきませんよ。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >店長および本部に連絡して指導を伺い、対処をお任せすれば済むことです。 確かに私が判断することではありませんね。

noname#202739
noname#202739
回答No.3

受け入れる必要はないでしょうね。 もちろん訴えてきた場合は、おとなしく損害賠償を支払い、場合によっては刑事罰を受けてください。 これは当然のことです。 少なくともクビは確実でしょうね。 だからといって、3の要求は脅迫と同じです。 「殺人罪で告訴しないから、自分が殺人犯だと紙に書いて貼れ」って言ってるようなものです。 これは個人が勝手に裁き方を決めているので、許されません。 したがって、言い返すなら、「その要求は呑めません。しかし正当な手続きで訴える権利はあります。 その場合はきちんと法に沿って償います」ですね。 3はムリですから、1も2も好きにしてくださいってことです。

Erdbeerkegels
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは二人とも制裁を受けるよりも、示談した方が賢明かもしれませんね。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

それは相手も強要罪なので。受け入れる必要はありません。 そのための裁判所であり、調停や供託という法的機関の第三者を介した、半強制的な和解手段があるのです。