- 締切済み
住宅用不動産購入に関して
住宅用地購入に際して、アメリカカンザイシロアリの流行地域が近くにある事が契約前に通知されず、契約後に分かった場合、瑕疵になりますか。住宅を建てた後に分かった場合どのようなことになりますか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
普通は土地に瑕疵責任はありません。 ただし、旧持ち主が土地の地下に有害物質などを埋設・放置し、その土地を買った側が裁判で訴えて、売買契約を取り消すこととが出来たケースああるようです。 裁判してでも取り消したいと思うかどうかですが、弁護士事務所に問い合わせてみましょう。 質問を続けるならば、カテゴリーを法律に変更しましょう。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
残念でしょうが、その土地上の建物がそのシロアリにやられて取り壊されたとかいう事情ならともかく、近くに流行地域があるというだけでは、「その土地の瑕疵」にはならないと思います。 近くにあるというだけ、将来どうなるかわからないことまで伝えないといけないとなると、どんなことでも言わないと瑕疵になってしまいます。 近くにノイローゼの人がいるとか、その人が将来自殺しそうだとか。宇宙電波が命令したとか言って・・・ 。 最近は、アルゼンチンアリなんていう恐ろしく繁殖力が強いアリがドンドン勢力範囲を広げています。ものの本によると、2・3日で台所が真っ黒になるそうです。 日本古来のアリと違って、土地の上(庭石の下など)に巣を作って地表近くを歩くから、茶褐色の集団がすぐ眼につくのです。毒はないそうですが噛まれると痛い。広島県から入って、現在愛知県まで来ているそうです。もっと広がると思います。巨大な巣に何匹もの女王アリが共有するので、薬剤で1つの巣(実は巨大巣の一部)を潰してもすぐ回復して増えるのだそうです。 広島県~愛知県までの土地売買でそれが警告されているかというと、されていません。 残念でしょうが、将来どうなるかわからないことは、瑕疵にはならないものと思います。
お礼
ありがとうございます。 シロアリに侵された建物は忌諱施設として、告知義務には当たらないのでしょうか。 お礼が遅くなりすみませんでした。
お礼
ありがとうございます。 シロアリに侵された建物が嫌悪施設に相当して、告知義務の範囲に入るのかどうかということをです。流行地では明らかに地価は下がるはずですし。いかがなものでしょうか。