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遺族が相続放棄をした故人の講演記録を出版したい

有限会社を経営していたA社長が亡くなりました。 A社長は、個人的な借金をかなりしていたため、遺族は全員、相続放棄をしました。 A社長は、生前、講演会やセミナーを何回かしていたので、 それを撮影した映像や本人が書いた下書き原稿などが残っています。 この映像を編集してDVDにし、また原稿を起こして本にして、 希望者に有料販売したいと考えています。 こういう場合、DVD化や出版をするにあたって遺族の許諾が必要でしょうか? また、販売して利益が出たとき、著作権料を誰かに支払う必要があるでしょうか? さらに、他に何か法的な問題はあるでしょうか? なお、出版しようとしているのは、A社長の有限会社の元社員です。 どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

遺族が相続放棄した財産は、債権者のものになるはずです。その一部が、なぜ貴方の手元にあるのかな?遺族に承諾をとる必要はありませんが、相続債権者が黙って見ているわけありませんよ。

micro_adventure
質問者

補足

>なぜ貴方の手元にあるのかな? A社長は、講演等の際、レジュメなどを参加者に配っていました。そして、その都度、記録として家庭用ビデオカメラで撮影してました。 そういうレジュメやビデオテープも相続対象となる「財産」になるんでしょうか?

  • nnn27
  • ベストアンサー率52% (44/84)
回答No.1

まず実演映像・原稿の著作権はA社長にあります。あなたはあくまで編集者、2次著作者という扱いなるでしょう。著作隣接権(著作で商売する権利)は相続財産扱いなので遺族にはもう報酬を得る権利はありません。 ただし社長の著作者人格権を遺族が代理行使することはできます。公表権(ボツ原稿や公演ではカットした部分が対象で既に公表したものは対象外)、氏名表示権(故A社長の公演と本名を銘打ってよいか)、同一性保持権(公演タイトルやカット編集で主旨が損なわれないか)、名誉声望保持権(名誉を貶める内容はないか)の4点は遺族が社長の意思を汲んでいると認められた場合は行使されます。 「三島由紀夫 手紙事件」を参考にしてください。 なので遺族には「A社長が過去映像などの公表に言及してたか」と「遺族に著作権料は発生しない旨」を確認あるいは説得してから編集開始、完成後に遺族を含めた試写会、そして量産販売と言う流れにするのが最善かと思います。 もちろん勝手に進めて差し止め請求がされてから対応するでも良いとは思いますが、協力費代わりに完成品を差し上げる位の間柄を保った方がいいのではと思います。

micro_adventure
質問者

お礼

A社長の人格をそこねるような形でなく、 かつ遺族に事前に丁寧に説明をするのであれば、 dvd化・出版化は可能である、というご判断と理解しました。 丁寧な説明、ありがとうございました。

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