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有限会社の社長を父親から自分に変える場合に必要な税

父親が有限会社の社長をやっていて その会社を自分が継ぐ場合(社長になる場合), 父親の資産(有限会社)を自分名義に変えると言うことで 贈与税などは必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.1

>父親の資産(有限会社)を自分名義に変えると言うことで贈与税などは必要になるのでしょうか? 有限会社の資産+負債と、父親個人の資産+負債は全く別物です。 社長が変わっても、全く贈与は無関係です。 初歩的な(簿記検定3級)知識でお分かりと思います。 どうも「個人資産と会社資産を混同」しているようですね。 一度、有限会社の貸借対照表を確認して下さい。 有限会社所有の資産・負債・資本の記述があります。 この帳簿(貸借対照表)に記載が無いものは父親個人の資産・負債です。 父親個人の資産を、相続以外で受け取ると「贈与税」が必要です。 会社資産の場合、あくまで(表向き?)法人の資産ですから、社長が変わっても贈与税は必要ありません。 ただ、社長としてでなく父親個人が持っている出資金を受け取った場合は、その出資金に対して贈与税が必要です。

rpmi16402004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさに「個人資産と会社資産を混同」していました…。 と言うことは,有限会社などの「法人」の形態を取っていない 自営業の場合は,子供が継ぐ際に贈与税がかかってくるという 理解でよいのでしょうか?

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