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税理士として雇用されることは可能?雇用される年齢や起業についても考えてみる
- 大学4年の男性が、3年間の独学で税理士資格を取得しました。しかし、内定をもらった有名メーカー企業で働くか、それとも税理士として働くかを悩んでいます。特に、税理士として雇用されることは30歳前後でも可能なのかが気になります。もし30歳以降でも雇用されることが一般的ならば、そのまま企業で働くか、税理士になるかを決断する予定です。
- 20代前半では税理士としての雇用が難しいという情報もあるため、男性は有名メーカー企業の内定を辞退して税理士として働くことを考えています。しかし、起業することを考える場合、税理士としての道は選ばなければならないのか気になっています。
- 男性は実際に税理士として雇用される年齢について知りたいとのことです。また、起業することがないと税理士の道は進めないのかも不安に思っています。
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税理士事務所や税理士法人というのは、多くが小規模な事務所です。 求人などは、即戦力を求めることも多いことでしょう。 ただ、支店の設置などによる営業範囲の拡大を計画したり、後継者がいなくて悩んでいる事務所であれば、有資格者は必要な人材でしょう。 ですので、年齢での判断というのはある場合とない場合があると思いますよ。 起業で決算や申告などの業務まで行える部署での採用などとなれば、30歳前後でも可能性はあると思います。しかし、他部署の採用などで、会計や税務の業務から離れ過ぎてしまうと、厳しいかもしれません。 参考までに書かせていただきますが、あなたは税理士資格を取ったのではなく、税理士となる資格を取ったという考えを持つことをお勧めします。税理士資格というのは、税理士会へ登録して初めて税理士資格者となるのですからね。お分かりだとは思いますが、試験合格だけでは税理士登録できませんし、税理士登録をしていない状態での税理士資格者を名乗ることは、税理士法違反となります。 業界での言葉で言えば、税理士有資格者・税理士試験合格者と呼ぶと思います。税理士資格者でないところに注意が必要なのです。 私は、IT企業(零細)の経営者(平の役員)です。しかし、前職の税理士事務所での勤務経験が評価され、現在は副業で税理士法人の補助者(無資格事務員)として働いています。同様に司法書士事務所にも所属しています。 経営者という立場で見れば、経理や総務などの責任者クラスに有資格者の知識の深さを求める会社もあるかもしれません。ですので、税理士試験合格者という評価を得られることでしょう。ただ、逆に有資格者ですと、経験を積んだのちに独立されてしまうことで、ノウハウや顧客を奪われる、経験を積ませるための指導や監督をして育てたことが無駄になると考える企業や税理士事務所もあることでしょう。 最後に税理士試験合格者であったとしても、税理士事務所で登録を認めないこともあります。税理士登録には費用もかかりますし、年会費もかかります。これらは高額ですし、補助者として資格者の下で働くことは認められていますからね。 ご自身の立場を理解されることと、地域の税理士事務所などの求人情報を確認されてみるというのも重要だと思います。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 もう少し自分でよく調べてからから結論を出そうと思いました。 ご回答ありがとうございます。