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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲って?)
住宅取得資金贈与の適用範囲とは?
このQ&Aのポイント
- 住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲について詳しく教えてください。
- 新築分譲マンションの購入時に適用できる住宅取得資金贈与(非課税)について、具体的な適用範囲を教えてください。
- 資金計画書に記載される項目のうち、住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲として考えられるものはどれですか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 >「住宅用家屋の売買代金の額」って(1)物件価格のことではないんですか? そうすると、何に対して適用できるのかご教示ください。 そうでしたね、見間違っていました。 訂正です。 (1)はもちろんOKです。 それ以外が×です。
その他の回答 (1)
- ma-fuji
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回答No.1
>個人的な感覚では(1)(2)(3)かな?と考えてます。 いいえ。 すべて該当しません。 「取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額である」と記載されていますよね。 >(6)はHPにある「不動産取得税および登録免許税」のことですかね? いいえ。 固定資産税のことです。 固定資産税はその年の1月1日現在の所有者(売主)にかかります。 ただ、売り渡した日からの分を貴方が負担するということです。
質問者
補足
ma-fujiさん、ご回答ありがとうございます。ひとつだけ追加で教えてください。 「住宅用家屋の売買代金の額」って(1)物件価格のことではないんですか? そうすると、何に対して適用できるのかご教示ください。 すみませんがよろしくお願いします。
お礼
再度のご回答ありがとうございます!