※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲って?)
住宅取得資金贈与の適用範囲とは?
このQ&Aのポイント
住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲について詳しく教えてください。
新築分譲マンションの購入時に適用できる住宅取得資金贈与(非課税)について、具体的な適用範囲を教えてください。
資金計画書に記載される項目のうち、住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲として考えられるものはどれですか?
税務署HP「住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲」を読んだのですが、よく理解出来ないので、詳しい方がいらっしゃったらご教示ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/05.htm
新築分譲マンションを購入する際に適用できるものって何なのでしょうか?
不動産屋さんからもらってる資金計画書の項目は以下(1)~(10)で、11,12,は私が追記しました。
(1)物件価格(これはまず基本ですよね?)
(2)売買契約書印紙代
(3)登記費用
(4)住戸修繕積立一時金
(5)住戸管理一時金
(6)預かり公租公課
(7)住宅ローン事務手数料、融資代行手数料
(8)住宅ローン保証料
(9)火災保証料
(10)住宅ローン契約印紙代
11,家に取り付ける家電(エアコン、ビルトインオーブン、コンロ 等)
12,家に取り付ける家具(吊り戸棚 等)
個人的な感覚では(1)(2)(3)かな?と考えてます。
(6)はHPにある「不動産取得税および登録免許税」のことですかね?
すみませんがご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
お礼
再度のご回答ありがとうございます!