• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲って?)

住宅取得資金贈与の適用範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲について詳しく教えてください。
  • 新築分譲マンションの購入時に適用できる住宅取得資金贈与(非課税)について、具体的な適用範囲を教えてください。
  • 資金計画書に記載される項目のうち、住宅取得資金贈与(非課税)の適用範囲として考えられるものはどれですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 >「住宅用家屋の売買代金の額」って(1)物件価格のことではないんですか? そうすると、何に対して適用できるのかご教示ください。 そうでしたね、見間違っていました。 訂正です。 (1)はもちろんOKです。 それ以外が×です。

moohtaka
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>個人的な感覚では(1)(2)(3)かな?と考えてます。 いいえ。 すべて該当しません。 「取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額である」と記載されていますよね。 >(6)はHPにある「不動産取得税および登録免許税」のことですかね? いいえ。 固定資産税のことです。 固定資産税はその年の1月1日現在の所有者(売主)にかかります。 ただ、売り渡した日からの分を貴方が負担するということです。

moohtaka
質問者

補足

ma-fujiさん、ご回答ありがとうございます。ひとつだけ追加で教えてください。 「住宅用家屋の売買代金の額」って(1)物件価格のことではないんですか? そうすると、何に対して適用できるのかご教示ください。 すみませんがよろしくお願いします。

関連するQ&A