- ベストアンサー
傷病手当金受給者の扶養について(健保・年金)
- 傷病手当金を受給している方の扶養について考えています。
- 現在の収入が一定額を超えるため、健康保険の任意継続をしています。
- 入籍をする場合、配偶者の扶養に入ることで国民年金の保険料も免除されます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
Q_A_…です。 >>「主としてその被保険者により生計を維持しているか否か?」 >…これの意味がハッキリ分かりません。…維持しているという事で良いのでしょうか。 それを判断するのは、「被扶養者に認定してもらいたい人」【ではなく】「健康保険の保険者(保険の運営者)」ということになっています。 つまり、保険者が「あなたの生活は旦那さんの収入で支えられていますね」と判断すれば「被扶養者」として認められますし、「あなたの生活は旦那さんの収入がなくても何とかなりそうですね」と判断されれば「被扶養者として認められない」ということになります。 --- 「そんないい加減な…」と思われるかもしれませんが、「法律」では「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定義されているだけなので、「納得できなければ法律の解釈について保険者と交渉する」ということになります。 そして、どちらも納得しなければ、最終的には「裁判所」に決めてもらうことになります。 --- もちろん、現実の被扶養者認定でそんな手間も費用もかかることをする「被保険者」はまずいません。 特に、「勤務している会社が設立した健康保険組合」の場合は、「出世に響くので何も言えない」「保険者の決めたルールに従わざるを得ない」のが現実でしょう。 しかし、そういう状況は「法律の趣旨」に反しますので、「国(旧厚生省)」は、「対象となる人の年収が130万円未満で被保険者の2分の1未満ならば(原則として)被扶養者に認定すること」という通知を出したわけです。 つまり、「年収130万円未満で被保険者の2分の1未満のものは、(原則として)主としてその被保険者により生計を維持するものとみなしなさい」と「国」が言ったわけです。 【仮に】、保険者がこの目安に納得できない場合は、今度は「国」と裁判をすることになるわけです。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ちなみに、この通知があくまでも「目安」である理由は、以下のような一文があることでも分かります。 >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 >…こういう感じで保険組合によって色々なんですね。 はい、「保険料収入が見込めない被扶養者」を増やしたくないのが保険者の本音ですから、「本当に自分で生活できないかどうか厳しく確認する」保険者も少なくありません。 (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。… >麻生保険組合さんのサイトを拝見し、失業保険の待機・受給中は扶養家族に入れないという事は分かりました。 >でもこれも健康保険組合によって異なるという事ですよね。 はい、あくまでも「麻生健康保険組合の考え方」です。 >要は、彼の会社の保険組合に問い合わせる必要があるという事ですね! はい、おっしゃるとおりです。 >…扶養に入るか否かがこんなにもややこしいとは思わず… はい、たしかに「制度の仕組みを正確に理解する」となると「かなりややこしい」です。(だからこそ「社労士」のような職業が成り立つわけです。) しかし、現実には「夫(または妻)の勤務する会社の社会保険担当の部署(担当者)に言われるまま手続きしただけ」という夫婦が多いでしょうから、「ややこしい」と感じる人は少数派かもしれません。 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※今回も「理屈ばかり」の回答となりましたので、不明な点はお知らせください。
その他の回答 (4)
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…金額の縛りではなく、傷病手当金を受給しているか否か…? いえ、「傷病手当金を受給しているか否か…?」ではなく、「主としてその被保険者により生計を維持しているか否か?」で判断することになっています。 これは「健康保険法」という法律で決まっていることなので、どの「保険者(保険の運営者)」も共通です。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条の7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の…配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの とは言っても、「主として」というだけでは「保険者」によって基準がバラバラになってしまいます。 実際なっていましたので、「国」が「年収が130万円未満で被保険者の2分の1未満という目安に従って認定すること」と指導して以降は【収入の金額に関しては】「どの保険者もほぼ同じ基準」になっています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >…退職する際に傷病手当金は、任意継続だけでなく、国民健康保険でも家族に扶養されている立場でも受給されると聞きました。なので、扶養にも入れると認識しておりました。… これは少々誤解があります。 まず、「健康保険の(任意継続の)被保険者」は、「健康保険の被扶養者」の資格を取得することはできません。 つまり、まずは「健康保険の資格を喪失する(脱退する)」ことが、「被扶養者資格の認定(審査)」を受けるための「必須の条件」ということになります。 --- なお、「健康保険の資格喪失後に被扶養者に認定されなかった」場合は、(資格喪失した日から)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。(要届け出) >…受給延長の申請はしてあります…申請の際、ハローワークからは働けるようになったらすぐ来るよう言われました。 「雇用保険の制度とハローワーク」は、「健康保険の被扶養者の制度」「国民年金の第3号被保険者の制度」とは【無関係】です。 ただし、「年収が130万円未満で被保険者の2分の1未満」という【目安】がありますので、「雇用保険からの給付金による収入」があると、(保険者から)「主としてその被保険者により生計を維持しているとはいえない」と判断されることがあります。 --- たとえば、「協会けんぽ」の場合は、130万円を360日で割って「日額3,611円以下」という基準を定めています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 >>…被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます… 一方で、以下のように考える保険者もあります。 『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。ただし、… >…1年間の縛り… 「1年間の縛り」というのは少々誤解があります。 前述のとおり、「主としてその被保険者により生計を維持している」場合は、【すぐにでも】「健康保険の被扶養者」に認定されます。 --- たとえば、「協会けんぽ」の場合は、「過去の収入は問わない」「【月額や日額で】見込みの年収を考える」ことにしています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… つまり、「月額108,333円以下ならば、108,333円×12ヶ月<130万円という計算(見込み)になるからOK」ということです。 なお、他の保険者もだいたい考え方は同じですが、中には「被保険者の状況によってケースバイケースで判断する」ことを強調している保険者もあります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… >これがこう!という答えではなく、この機関はこう、こっちの機関はこう、という感じなのでしょうか。 はい、「健康保険の被扶養者」の定義自体が「主として…」という「ざっくり」したものなのでそういうことになります。 ですから、【健康保険の被扶養者の認定基準に関しては】「旦那さんになる方が加入している健康保険」の「保険者」に確認する必要があります。 --- ちなみに、その他の各制度の問い合わせ先は以下のようになります。 ・健康保険の任意継続:wa_camさんが加入中の健康保険の保険者 ・健康保険の傷病手当金:wa_camさんが加入中の健康保険の保険者 ・国民年金の第3号被保険者:年金事務所(日本年金機構) ・市町村国保:住民登録している市町村 ・雇用保険:ハローワーク ・所得税:最寄りの税務署 ・個人住民税:1月1日に住んでいた市町村 ※不明な点があればお知らせください。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ***** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
再度ご回答頂きありがとうございます。 >「主としてその被保険者により生計を維持しているか否か?」 申し訳ありません。これの意味がハッキリ分かりません。 生計を維持しているかどうか…? 「基本的に、私が生計を維持しているか否か」ということですよね。 この場合は、誰かに頼っているわけではないので、 維持しているという事で良いのでしょうか。 >まず、「健康保険の(任意継続の)被保険者」は、 >「健康保険の被扶養者」の資格を取得することはできません。 これは理解しております。 退職する際に選択肢は3つだと言われましたので。 (1.任意継続 2.国民健康保険 3.両親の扶養に入る) まず、父の扶養に入れて貰おうと思ったのですが、 基本的に働いて保険料を納付出来ると思われる人間は 扶養家族に入れられないという事でダメでした。 (傷病の為と言えば入れたようですが) その次、母の方にも聞いてもらいましたが、 世帯主のいる場合、そちら優先という事でNGでした。 こういう感じで保険組合によって色々なんですね。 麻生保険組合さんのサイトを拝見し、 失業保険の待機・受給中は扶養家族に入れないという事は分かりました。 でもこれも健康保険組合によって異なるという事ですよね。 要は、彼の会社の保険組合に問い合わせる必要があるという事ですね! >ちなみに、その他の各制度の問い合わせ先は以下のようになります。 こちらもご丁寧に教えて頂き感謝申し上げます。 本当に助かります。 扶養に入るか否かがこんなにもややこしいとは思わず… ここで聞いてよかったです。 また彼にも相談しなくてはいけませんね。
長いですがよろしければご覧ください。 >…7月から彼の扶養に入れてもらえば、私の収入は、7月からだと130万円以下になります。…この認識で合っているのでしょうか。 あいにく、少し誤解があります。 配偶者に扶養されていても(≒経済的な援助を受けていても)「傷病手当金」の受給は可能です。 つまり、「入籍してもwa_camさんの収入は変わらない」ということです。 『扶養|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A 結果として、【傷病手当金を受給しているのであれば】「配偶者(この場合は旦那さんになる方)の加入している健康保険の被扶養者」、および「国民年金の第3号被保険者」の資格は得られない(認定されない)ということになります。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 >…配偶者の扶養に入った場合、国民年金の保険料もかからないと知りました。 はい、(上記リンクにありますように)「国民年金の第2号被保険者の配偶者(この場合はwa_camさん)」で、【なおかつ】「年収入が130万円未満」【など】の基準を満たす場合は、「(保険料負担のない)国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することができます(認定されます)。 --- ちなみに、【実務上は】「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は「国民年金の第3号被保険者」とみなしてよいことになっています。 そのため、「日本年金機構」が「国民年金の第3号被保険者」の資格のみを個別に審査することはほとんどありません。 つまり、実務上は「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、同時に国民年金の第3号被保険者にも認定する」という運用が行われています。 >…1年払いで18万円弱の引き落としが終わっています。これは7月分からの半年分返ってくるのでしょうか。 いえ、「傷病手当金を受給し続ける」のであれば、「国民年金の第3号被保険者」の資格は得られませんので、保険料の還付もありません。 --- なお、「国民年金の第3号被保険者」に認定された場合は、当然ながら「前払いしていた保険料」は還付されます。 『第1号被保険者にこんなことがあったら|枚方市』 http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/nenkin/nenkin85.html >>2.会社員(第2号被保険者)と結婚して、その配偶者の健康保険で被扶養者になった >>あなたは、第3号被保険者になります。 >>…第1号被保険者であったときの保険料は、配偶者の健康保険で被扶養者になった月の前月分まで納付します。納めすぎた場合は、枚方年金事務所から還付手続きの通知があります。… >※ちなみに下記サイトで調べました 多くのサイトでは、「健康保険」=「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という前提で説明が行われていることが多いためご留意下さい。 ※「協会けんぽ」以外にも「健康保険組合」が1,400以上あり、「被扶養者の認定要件」は組合ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「年収130万円未満、かつ被保険者の2分の1未満」という【目安】は「法律で定められた基準」ではありませんが、「国(旧厚生省)」が示したものなので、どの「保険者(保険の運営者)」も同じ基準を採用しています。 ちなみに、「独自の基準」は特に定めず「協会けんぽの基準とほぼ同じにしている」という保険者もまた多いです。 以上のようなことから、「健康保険の被扶養者資格の認定基準」については保険者に直接確認することをお勧めします。 ****** (備考1.) ○「健康保険の任意継続」の資格喪失(脱退)について 原則として「任意で脱退する」ということはできませんが、実務上は「保険料を納付しない」ことで脱退が可能です。 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html (横河電機健康保険組合の対応)『よくある質問 > Q 国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 ****** (備考2.) ○「雇用保険からの給付金」と「健康保険の被扶養者認定」について 【給付金の金額にかかわらず】被扶養者に認定しない保険者もありますのでご留意下さい。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。ただし、… ****** (備考3.) 「社会保険」の話からはそれますが、「税法上の控除対象配偶者」や「配偶者特別控除」の要件である【年間の合計所得金額】には「傷病手当金」や「雇用保険からの給付金」は含まれません。 『給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm 『配偶者控除 Q&A|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm ※以上、不明な点があればお知らせください。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます|国分寺市』 https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/hoken/5764/011397.html ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧にお答え下さってありがとうございます! 詳しく説明して頂いている立場で、不躾ながら物凄く簡単にまとめると 「傷病手当金を受給している=扶養家族には入れない」ということでしょうか。 それは金額の縛りではなく、傷病手当金を受給しているか否か…? となると、パートなどで130万円以下に抑えている奥様達は…? あ~もう、ご丁寧に説明してくださっているのに 読解力が無くて本当にスミマセン。。。 >配偶者に扶養されていても(≒経済的な援助を受けていても)「傷病手当金」の受給は可能です。 おっしゃる通り、退職する際に傷病手当金は、任意継続だけでなく、 国民健康保険でも家族に扶養されている立場でも受給されると聞きました。 なので、扶養にも入れると認識しておりました。 (130万円を超える事が分かっていたので任意継続にしましたが…) >○「雇用保険からの給付金」と「健康保険の被扶養者認定」について 受給延長の申請はしてありますので、(これがないと傷病手当金が貰えない) 申請の際、ハローワークからは働けるようになったらすぐ来るよう言われました。 どちらにしても、No2の回答者様のところで、1年間の縛りの勘違いに気付いたので、 130万円を超えるか否かはまた微妙になってしまいましたが… これがこう!という答えではなく、この機関はこう、こっちの機関はこう、 という感じなのでしょうか。 とにかく各所に電話で確認する方が良さそうですね。 本当に詳しく教えて頂き(リンクも沢山貼って頂き)有難うございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>もし7月から彼の扶養に入れてもらえば、 いいえ。 通常、健康保険の扶養は扶養にはいる時点で向こう1年間に換算して130万円を超えるのであれば入れません。 つまり、傷病手当金や失業給付金が月108334円以上になるなら、扶養には入れないということです。 それ未満であれば、扶養には入れます。 >私の収入は、7月からだと130万円以下になります。 この場合は、こちらの方が金銭的負担がなくなるので、そうするべきかなーと思っているところなのですが… 前に書いたとおりです。 >配偶者の扶養に入った場合、国民年金の保険料もかからないと知りました。 そのとおりです。 3号被保険者になります。 >先日1年払いで18万円弱の引き落としが終わっています。 これは7月分からの半年分返ってくるのでしょうか。 貴方が3号被保険者の条件を満たしているなら、申請すれば還付されます。 ただし、前に書いたとおりなので、該当しない可能性もあります。
お礼
回答有難うございます。 私、認識が間違っておりました。 対象期間は1月~12月もしくは4月~翌年3月ではなく、 加入後1年間(私の場合は7月~翌年6月)なのですね! 傷病手当金は4887円/日で、11月中旬までなのですが、 そこからの失業保険を合算して130万円を超えてしまうなら このままにしておいた方が良いという事になりますね。 失業保険がどれくらい受給できるかは、 ハローワークで聞くと分かるのでしょうか。 少し調べてみます。 どうもありがとうございました!
もどってはこないですね。前払いのものや既に支払ったものは返金はされません。 http://nenkin.shopping-square.com/contents/hokenryou.html ちなみに任意継続給付の条件も個人の都合での脱退はできないとあります。 なので彼がサラリーマンとしても保険は今のままです。二年は。 通常はですが。 掛け金の支払いを滞納することですね。そうすれば資格を剥奪されますから。 それからでないと扶養は無理です。
お礼
回答有難うございます。 ここで戻らないと教えて頂いたので再度調べてみたのですが、 戻ってくるような事が書かれているのですが… http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1131550946 それも、任意継続から扶養に入る事が絶対条件なのですが、 私の加入している健康保険組合は、 任意継続を手続きする際に脱退の申請用紙が届いていたはずなので 途中でも大丈夫かと思います。(直接確認してみます)
お礼
何度も有難うございます。 今回はとても理解できました。 父の扶養に入れなかった理由も。 そして彼の保険組合のHPで確認しましたら、 「失業給付の受給を終了した人」となっていましたので、 失業保険を貰うつもりならそれ以降じゃないとダメみたいですね。 >たしかに「制度の仕組みを正確に理解する」となると「かなりややこしい」です。 >(だからこそ「社労士」のような職業が成り立つわけです。) 本当にそうですね。 特に、傷病手当金という特殊な事例がついているので余計に。 現に商業手当金を受給するという事に関しても 会社の労務は詳しくなく、社労士さんに確認しながらという感じでした。 先に調べていた私の方が詳しくて指摘していたくらいです。 Q_A_333さんは社労士さんかと思うくらい詳しくてビックリです。 とりあえず、入籍しても暫くはそのままにしておこうと思います。 (というか、そうせざるを得ませんね。笑) 色々とご丁寧に説明して頂き、本当に有難うございました。