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傷病手当不支給の際の国保と国民年金の払戻しについて
教えてください。 体調を崩し、先月6月5日付で会社を退職致しました。 病院のソーシャルワーカーの助言で、傷病手当金を申請することになりました。 ですが、私の場合、傷病手当金支給の要件に当てはまらない事柄があるようで 不支給の決定になる可能性が高いようです。(その内容については長くなるので 省略させていただきます) 不支給になること自体は、規則の中で決められていることであれば仕方がなく、 元々アテにして退職しているわけではないので特に咎めることはないのですが、、、 傷病手当金を受けるのであれば、健康保険と年金について 主人の扶養には入ることができないと聞かされていたので、 6月に退職してすぐ、自分で国民健康保険と国民年金に加入しました。 その支払いはひと月に約3万5千円ほどです。 しかし、傷病手当金が不支給となると、その保険と年金について、遡って 扶養に入ることはできるのでしょうか? 市役所の方では、2年間は遡って保険料を還付できると聞いたのですが 先ほども申し上げたとおり、病気療養中ですので、既に6-7月とも 国民健康保険証で、通院もしております。 この場合、還付手続きもどうなるのかさっぱりわかりません。 そもそも、傷病手当金を未だ受けていない時点の6月では 国保に加入しないでよかったのでしょうか? 収入の無くなった今となっては、ひと月に3万5千円の支払いはとても大きく、 今(8月)から扶養に入ったとしても、6-7月分の保険料および年金の7万も 今の私にとってはとても大きな金額です。 良く分からずに、先走ってしまって後悔しています。 今現在から、どうすれば一番ベストなのか、どうか教えてください。 よろしくお願いします。
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- simotani
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遡り扶養に入る事は法規上は可能です。 が、国保の診療を受けているならば、その医療費はレセプト到着と同時に国保から元被保険者に請求されます(その後支払いの書類を添えて「療養の費用の給付」を社保に請求します)。この一時立て替えが可能かどうかも問題です。 また会社側が遡り社保扶養の手続きをするかも疑問です。
- satumei
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回答になるのかどうかは判りませんが・・・ あなたが現在の国保加入から、ご主人の健康保険の扶養者に遡って入る事が可能かどうかですが、これはご主人の加入されている健康保険の組合若しくはお勤め先の総務担当の方に確認して頂くこととなりますが、通常健康保険の扶養者の加入については、事実発生から最高でも30日以内に手続きをしなくてはならないです。(健康保険組合によって加入可能期限は様々ですので) ご質問者は、6月5日付で退職されたのであれば、少なくとも一般的にはご主人の健康保険への扶養者の加入期限を過ぎているようですから、遡っての加入手続きは、難しいと思っていた方が無難だと思われます。 勿論これから加入ということであれば、収入要件等などの加入要件を満たしているのであれば、可能だとは思います。 記述されれてますように、傷病手当金を受給できる場合は一般的には健康保険の被扶養者には入れないでしょう。 ですから、傷病手当金の請求をされていたのだとすれば、国保への加入は正当な手続きだったと思われます。 ですが、結果として傷病手当金の受給が不可能となったのであれば、現時点からご主人の健康保険の扶養者として手続きをされるのが一番でしょう。 また、既に払い済みの国保の保険料もそれは払い戻されることはないと思っていた方が良いでしょう。 健康保険への遡及可能は不可能に近いですので、そうなれば国保への加入は皆保険制度の趣旨からして当然の事となりますので返還されることはありません。 今現状で傷病手当金の受給が不可能であれば、一日も早くご主人の健康保険への加入手続きに移られた方が宜しいのではないかと思います。