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国際結婚、婚姻届を提出しなければ??

例えば、外国の男性と日本の女性が、男性の出身国である外国で結婚し、そのままその国で生活をするとします。その場合女性は、その国にある日本大使館なりに、きちんと届けを出さなければいけませんよね。 もし、提出をしなければ、日常生活や将来何かの時、どおいった不都合がでてくるのでしよう・・・? (その日本人女性は、将来も国籍を変えることなく日本の国籍のままでいたいと望んでいているようです。) また、提出は何ヶ月以内と決まっていますか? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

戸籍法(第40条および41条)によれば、海外で婚姻などの届出を出した場合、3ヶ月以内にその国に駐在する大使など(実務上は領事館です)に届出が必要です (別添URLご参照ください)。 届出をしない場合は、日本法上は婚姻と認められませんので事実婚(内縁関係)の扱いになります。 内縁関係でも直ちに日常生活に支障が出るわけではありません(意識的に事実婚を選択する人もいます)が、子供が婚外子となったり、戸籍が絡む話では不愉快な思いをすることがありえます。また、相続などの場合は現実のトラブルに発生する可能性が少なからずあります。 国籍については、国籍法に以下のとおり規定があります。 (国籍の喪失) 第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 したがって、本人が国籍を変えたいと志望しない限り日本の国籍を喪失することはありません(上記国籍法のとおり、国によっては婚姻した場合当該国の国籍と原国籍の選択が可能な国もありますが、その場合には日本国籍を選択することになります)。 国籍については子供の国籍をどうするかも考える必要がある(勿論最終的には子供自身の判断ですが)ため、あらかじめ婚姻される当事者どうしで話し合っておくほうがよいでしょう。 以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%cb%90%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YE
sushisushi1
質問者

お礼

早速の分かり易いご説明をありがとうございました。 将来の子供のことも含め、本人同士でよく話し合って結論をだすべき、大切な事ですね。ありがとうございました!

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