※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽自動車の差し押さえは個人では無理?)
軽自動車の差し押さえは個人では無理?
このQ&Aのポイント
私は原告として判決どおりに損害賠償金が履行されないので軽自動車と普通自動車の差し押さえの準備をしています。
普通自動車は登録制、軽自動車は届出制という特性があります。
判決が履行されない場合、軽自動車の差し押さえは不可能なのか、他の方法はあるのか知りたいです。
私は原告として判決どおりに損害賠償金が履行されないので軽自動車と普通自動車の差し押さえの準備をしています。
30万の損害金であり弁護士さんは入っていません。
普通自動車は登録制
軽自動車は届出制 という特性があるようです。
普通車の場合は、申立書が別途ありまして、7桁の車体番号が無くても他の、必要書類を添付すれば自動車登録事項書を発布して頂けるようです。
しかし、軽自動車の場合は、そのような法律が無いので発布できないということです。
判決が履行されなければ、私は債権者ですが、やはり請求出来ないのでしょうか?
開示請求→黒く塗られた書面→不服申し立て
このプロセスしかないのでしょうか?
精通されている方が居られましたら宜しくお願い致します。
補足
ただ、車検証の住所氏名が離婚前と離婚後の関係がありますよね。 私の場合、債権名義は、離婚後です。しかし、車検証は離婚前のままってこともありますよね。 なにせ、裁判の半年前に離婚しているんです。 この場合、新、旧の氏名住所を提示すれば差し押さえは可能でしょうかね?