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フレックスについて
月に何度か土曜日が出勤日になっています。 仕事がないのでたいてい休みになりますが、フレックス制度を名目に 残業時間から8時間控除されます。 つまり、月20時間残業したとして、土曜出勤が2回あった場合 残業時間は4時間と計算されます。 残業代削減のための意図的なカレンダー設定です。 法定内の年間休日内であれは 合法となりますか? 教えてください。
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- kgrjy
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みなさんの回答のとおりなのですが、その土曜日が休日なのか、労働日なのか、ということです。 労働日であれば、コアタイムの設定があれば、その時間帯だけ仕事がなくても職場に在住せねばなりません。コアタイムの設定がなければ、顔みせれば、その日の勤務を果たしたことになります。 で、勤め先の残業時間の把握がよくわかりませんが、フレックスタイム制の残業時間は、日ごとに積み重ねるのでなく、月間総労働時間-(月の暦日数から求まる労働時間の総枠:例31×40÷7=177.1時間)の差が時間外労働となります。8時間差し引く、というのが、どういうカウントしてるのか、ということになります。おそらく月間総労働時数の加算は在場したコアタイム時間数、または顔見せ1分でかまわないはずです。 で、話をひとつ戻して、仕事がないしコアタイムがある、それなら年次有給休暇を使い、所定労働時間労働したことにする。仕事がない、職場が閉場としているなら、事業主の落ち度による休業手当の問題になります。 もう一つ話を戻して、カレンダー設定ということですから、勤務日なのでしょう。で、月間所定日数×協定上の1日の労働時数の値が、上にかいた月の暦日数からもとまる総労働時数の総枠におさまってるのでしょうかね。
- Cupper-2
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分かりにくかったかなあ。ちょっと端折り過ぎた? 念のためもう一度書いてみます。 土曜日が勤務日として指定されているのであれば何の問題もありません。 土曜日が勤務日として就業規則に規定(指定)されていないのであれば違法と言うことです。 ですので勤務形態によるんです。 (いやぁ、質問者さんの主観として書かれている内容では判断つかないのね) よろしいでしょうか。 ちなみにフレックス制度はコアタイムを設けなくても問題はありません。 その場合、通常勤務時間帯全体がフレックスタイムの対象となります。 しかし設定されているのであれば、その時間は普通の勤務時間ですので 遅参や早退、欠勤の対象となります。 まあ、いろいろとめんどくさい決まりがあるんですよ。 どうしても納得がいかない/分からないのであれば、 お住まいの地域を管轄する労働基準監督署に相談されてはいかがでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
フレックスなら、コアタイムにさえ出れば良い。そして、決まった期間内で所定労働時間働けばOK。 ただ、もしコアタイムがその土曜も含んでいるなら出勤が義務です。仕事が無くても。コアタイムなんだから。 もし、土曜がコアタイムに当たらないなら、最初から出勤日にはならないし、、変なの。 要するにフレックスでは無いという事で。 通常は、1日8時間だから土日は休まないと時間外労働になってしまいます。土曜日に出るという設定自体もおかしいし。 時間外労働は休日数と直接関係しません。あくまで労働時間であって、休日数が多いか少ないかは関係ありません。 法定休日は月4日だけですが、それで法定時間に納めるには1日の労働時間は6時間程度にしなければならなくなります。 まあ、とにかく、おかしいし、説明された範囲だけではさっぱり分からん。
- Cupper-2
- ベストアンサー率29% (1342/4565)
問題ないと思うんですけど? だってさ、仕事のある土曜日に仕事してないんでしょ。 はい、ここで問題となるのは土曜日の勤務形態です。 実際に土曜日が勤務日として指定されているのであれば何の問題もありません。
補足
仕事がある土曜日ではありません。 仕事がないから休まされるんです。 出勤日に仕事を作る義務を会社側が 完全に放棄しており、残業調整のための出勤日設定となっているのが 明白です。