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ケアマネさん教えて下さい。

要介護認定が下りている方が、複数の事業所を利用して、限度額オーバーした場合はどの事業所がオーバー分(全額自己負担分)を負いますか? 比重が重い事業所に頼んでいるケアマネさんや、処遇改善加算が低い設定の事業所に頼んでいるケアマネさんが見えるようなのですが、本来「どの事業所に頼むべき」と言うルールはあるのですか?

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  • sigeo-i
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回答No.2

補足にお答えします。 介護報酬ですが、サービスの種類ごとに地域によって単価が異なる場合があります。 例えば1級地(東京都特別区)の場合の1単位は、福祉用具貸与や居宅療養管理指導は10.00円、通所介護や介護保険施設などは10.81円、訪問リハビリや通所リハビリなどは10.99円、訪問介護や訪問看護などは11.26円、などと細かく地域や事業ごとに単価が定められています(詳しくは参照URLの「厚生労働大臣が定める一単位の単価」をご覧ください)。単価が異なるのは、地域によって人件費にかかる額が異なるからです。したがって、限度額を超過した単位に単価をかければ、事業ごとに負担額が変わるという仕組みになります。 たとえば、超過した単位が1,000単位だったとして、福祉用具貸与であれば1,000円、訪問介護であれば1,126円というように、利用者負担額が変わってきてしまいます。そのため、訪問介護よりも福祉用具を限度額を超過したサービスとして計算すれば、利用者負担を軽減することができます。 最初の「まず~」という部分は、以上のような理由から書きました。 なお、1級地~6級地に該当しない地域の場合は、どの事業であっても1単位は10.00円なので、「次に~」という部分から考えればいいことになります。 どの市町村等がどの級地に該当するかは、参照URLの「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に書かれています(だいたい後ろのほうです)ので、そちらもご覧ください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/b07.pdf
Chibi-kko
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 なるほど分かりやすいです

その他の回答 (1)

  • sigeo-i
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回答No.1

基本的なルールをお伝えします。あくまでも基本なので、他の方法で行われることもあります。 まずは介護報酬の単価の低い事業から区分支給限度額超過分に対応してもらいます。そうすれば、利用者の負担を減らすことができます。 次に、同じ介護報酬の単価の場合、多くの単位を利用している事業者に区分支給限度額超過分に対応してもらいます。そうすると、利用者から見たときに少ないのに高く感じることを予防できます。 これで振り分ければ、だいたいのことに対応できます。 ただし、事業者によって、区分支給限度額超過に対応しないことを明言している事業者もありますので、必ずしも基本的なルールでは対応できないこともあります。

Chibi-kko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

Chibi-kko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます すみません、ちょっと分からないのですが。。。 複数の事業所を利用していて、それぞれ介護報酬の単位数が違うとして、どちらが対応するにしてもオーバーになる単位数(全額負担額)は同じにはならないのですか?

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