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不動産の差押さえについてお聞きします!

被告Aの不動産を強制執行として申し立てをした場合、競売に掛かる前にAが金額等を支払うことで競売を逃れることは出来ないのでしょうか? 不動産の差押さえから競売までのプロセスが全くわかりません。 宜しく願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>不動産の差押さえから競売までのプロセスが全くわかりません。 裁判所が適法に「不動産競売申立」を受理すれば、後は、債権者とすれば、配当期日の通知があるまで、何らの申請等必要ありません。 その配当期日に裁判所に行けば、裁判所からお金が貰えます。 これは、債権者から見たものですが、債務者から見れば、執行官や鑑定人が建物内を見聞きし現況を調査したり競売価格を決めます。 裁判所の仕事とすれば、その現況調査と評価が決まれば「入札期日」を公示し、その日に競売は実行され、最高価の者に売却を許可し、その者は代金を納めれば裁判所の嘱託で所有権移転登記します。 仮に、その買受人が代金納付するまでの間に、債務者が債権者の支払えば、裁判所としては競売する必要はなくなるので、競売は取消となります。 しかし、支払ったかどうかは裁判所としてわからないので、債務者として、裁判所に支払ってので取り消ししてほしい旨の手続きが必要です。 冒頭のご質問の「競売に掛かる前にAが金額等を支払う」と言う件は、前でもいいし、競売手続きが進行中でもかまいませんが、最終日は買受人が代金納付するまでの間ならば何時でもいいです。

gfkdfs
質問者

お礼

補足は間違ってました。 Aにとってのチャンスは、買受人が代金納付するまでの間に、債務者が債権者に支払って自分で裁判所に申し出れば競売はなくなるわけですな。

gfkdfs
質問者

補足

執行官や鑑定人が建物内を見聞きし現況を調査したりした時点でAは事実をしるわけですな。 それなら有り難いです。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
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回答No.7

>ということは、Aは競売をまぬがれる手段はないってことですかな? いいえ、そうではありません。 先に、私がお話したように、買受人が代金納付するまでの間に、債権者に弁済すれば免れます。 (それなりの手続きは必要ですが。これも先にお話ししました。)

  • tk-kubota
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回答No.6

>執行官や鑑定人が建物内を見聞きし現況を調査したりした時点でAは事実をしるわけですな。 その時点で初めて知るのではなく、差押えがあれば、裁判所から差し押さえた旨の「不動産競売開始決定」と言う書類が特別送達で来ますからわかります。 実務では、執行官が来るのは、その通知後1から2ヶ月ほど先です

gfkdfs
質問者

補足

ということは、Aは競売をまぬがれる手段はないってことですかな?

  • buttonhole
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回答No.5

>強制競売開始決定がなされる前にAにその旨が知らされないのか?  Bが裁判所に強制競売の申立をした時点では、裁判所からAに申立があった旨の通知はされません。申立に基づいて執行裁判所が強制競売開始決定をしたら、裁判所書記官は、差押登記を嘱託します。そしてAに強制競売開始決定書正本を送達します。その時点で、Aは強制競売が開始されたことを知るわけです。 民事執行法 (開始決定等) 第四十五条  執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。 2  前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。 3  強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 (差押えの効力) 第四十六条  差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。 2  差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。

gfkdfs
質問者

補足

ということは、Aは競売をまぬがれる手段はないってことですかな?

  • buttonhole
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回答No.3

「Bの申立に基づき、裁判所がAの所有する不動産Xついて強制競売開始決定がなされ、Xに差押え登記が嘱託された。その後、AはBに、BのAに対する請求債権の全額について弁済した。」という事例でよろしいでしょうか。  通常、BはAから弁済を受ければ、裁判所に対して強制競売の申立の取下をしますから、差押え登記も抹消されます。(ただし、開札日以降は最高価買受申出人等の同意がないと取り下げできませんし、買受人が代金を納付したら所有権は買受人に移転するので、もはや、取下はできません。)  仮にBが取下をしないのであれば、そのまま競売手続が進んでしまいますから、Aは裁判所に強制執行停止の申立及びBを被告として請求異議訴訟を提起する必要があります。 民事執行法 (請求異議の訴え) 第三十五条  債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。 2  確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。 3  第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。 (執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判) 第三十六条  執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。 2  前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 3  第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。 4  前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。 5  第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (差押えの登記の抹消の嘱託) 第五十四条  強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。 2  前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。 (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等) 第七十六条  買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。 2  前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号又は第五号に掲げる文書を提出する場合について準用する。

gfkdfs
質問者

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違います。仮設が間違っています。 強制競売開始決定がなされる前にAにその旨が知らされないのか?っという相談です。

  • manno1966
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回答No.2

> 被告Aの不動産を強制執行として申し立てをした場合 住宅ローンとか、仮差押とか、状況は色々有りますが、一般的な手順で行きますね。 まずは債務不履行(貸した金を返さないとか、支払うべきお金を払わないとか)により、お金を返せ(払え)という訴えを裁判所に出し、被告はお金を返せ(払え)という命令を出します。(これを債務名義と言います) この裁判所の命令に従わない時に採られる手段が強制執行で、その方法が競売なのですね。 > 競売に掛かる前にAが金額等を支払うことで 裁判所から命令された全額とその利子、競売手続に掛かった費用全額を即時に払えば、競売の根拠がなくなるので競売手続きは停止です。 単に口頭で払うからやめてくれと言った場合や、上記の金額に満たない場合は停止する義務は無いです。

gfkdfs
質問者

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第1文 裁判の判決→従わなかったら強制。の流れを記載しています。 私の知りたいのは、設問のとおり強制→競売までのプロセスです。 第2文 既に承知しております。

回答No.1

競売物件になった自宅と土地を入札する前に買い戻す ってことでしょ?私の場合は出来ませんでしたね 多分同じ日本だったらダメでしょ、じゃないとおかしいし 銀行に1000万借りる>戻せない>担保の家が差し押さえ >入札済むまで裁判所の管理>筆頭入札者の管理 銀行=所有者ではない、と考えるべき 法律は詳しくないが都合よくは出来てなかった、のは憶えてる

gfkdfs
質問者

お礼

違います。仮設が間違っています。 強制競売開始決定がなされる前にAにその旨が知らされないのか?っという相談です。

gfkdfs
質問者

補足

競売までに最後通告はないのですね。非情ですなあ。