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夫婦別姓について

ちょっと前に夫婦別姓について法律改正とか騒がれていたと思うのですが、現在ではどのように進んでいるのでしょうか?もう現実になろうとしているのでしょうか?それとも消え去ろうとしているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosikun
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回答No.1

民主党の水島広子議員が国会で森首相に代表質問をした内容と首相答弁 ・水島広子議員 (前段略) 総理は、希望する夫婦には夫婦別姓を認めるよう民法を直ちに改正することについて、どのようにお考えでしょうか、お尋ねします。 ・森首相 (前段略) 国民や関係各方面の意見が現在分かれている状況にありますので、国民各層の御意見を幅広く聞き、また、各方面における議論の推移も踏まえながら、適切に対処していく必要があるのではないかと考えております。 ということで・・・ 一時議論は盛りあがりましたが、現時点では、具体的な法案提出という状況にはないようです。夫婦別姓を強力に主張する議員は少なからず存在しますので、この問題が消え去ってしまうことはないでしょうが、民法改正までの道のりは険しい状況でしょう。  

参考URL:
http://www.mizu.nu/
y45u
質問者

補足

御回答ありがとうございます。補足にてお礼させていただきます。 いっときはTVで特集なんかされてましたが、今はさっぱりだなあと思ってたら、先日の選挙で初当選した議員さんが質問してたんですね。しかし、首相の回答といったら・・・どんな質問にも使えそうな回答ですねえ(^^; 関連サイト、ぼちぼち読んでみました。滅多にそういうサイトを見ないので頭が痛いのですが、いろいろな問題をかかえていますね。たまーに巡回するルートに入れておきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • haijin22
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.4

関係ないかも知れませんが、夫婦別姓を貫く方は職務上の判にファーストネームの印鑑を使用しているようです。 そうすれば、その文書は効力が発生します。 法的に認められないなかでの、一種のレジスタンスでしょうか?

  • haijin22
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.3

以前は夫婦別姓を法律では認めていませんでした。正確に言えば、事実婚状態と同じで非課税控除などの面で夫婦別姓を法律的に行うのは不利でした。また職務上の押印などは法的な姓を使用しないと効力が発生しないとされており、別姓を主張する人は呼び名は旧姓、職務上の書類などは新姓を使うなどの工夫をしてきたようです。 それら税制などの問題を、法的に認めていこうとしているところです。ただし、問題点は子供の姓をどうするかということです。日本の歴史上夫婦別姓は律令制の頃から鎌倉時代まで続いていました。子供が女だったら妻の姓を、男だったら夫の姓を名乗らせる習慣だったのですが、私の知人は女の子に夫の姓を名乗らせています。

  • kokuchan
  • ベストアンサー率45% (20/44)
回答No.2

yosikunさんの回答でありますが、なかなか厳しい状況のようです。 「みんな別姓にしよう。」ではなくて、別姓も選択できるようにしよう。」ということなので、そういう社会にはやくなったらいいなあ、と私は思います。今は男性側の名字にするのがあたりまえのようになっていますもんね。 薄荷さんというかたのHPに、体験談などいろいろ載っています。関係リンクも豊富ですので覗いてみてください。 あまり回答になっていないかも・・。すみません。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Theater/4171/hakka.html

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