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夫婦別姓について

夫婦別姓は法律上可能でしょうか? 可能であれば不都合な点などを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Islay
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回答No.10

戸籍事務を担当しております。 abbaabbaさんの仰ることは事実であるのですが、ちょっととらえ方に誤解があるようですので補足いたします。 国際結婚において夫婦別姓になるのは、別に相手方が夫婦別姓の国であるからというわけではなく、相手方に(日本国戸籍法で定める)戸籍がないために生じる事なのです。 日本人同士であればお互いがどこかの戸籍に在籍していて戸籍上の氏を所有しています。その上で婚姻した場合には両者の氏のいずれかを選択して戸籍を作らなければならないため筆頭者とならない方(女性のことが多いですね)が氏を変える必要が生ずるのです。 日本人が外国人と婚姻をする場合には相手の国籍に無関係に戸籍筆頭者となりますので、婚姻により氏が変わることは100%あり得ません。 ただ、夫婦で同氏にしたいと言われる方のために婚姻した後に改めて特例として婚姻後6ヶ月以内に届出ることにより相手方の氏に家庭裁判所の許可を要すること無しに変更可能なのです。 ですから、婚姻と同時に氏を変えた(ように見える)方でも実は旧姓で一旦戸籍を作成してから、改めて氏を変更しているのです。 なお、この届を提出するか否かはすべて届出人の意思に任されています。たとえ、相手方が夫婦別姓を採用している国の国籍を所有されている方でも無関係に受領します。 一応、本来の質問に対する回答を致しますが、多くの方々が仰るように現段階では法的に夫婦別姓の婚姻届を提出することは不可能です。 ですが、婚姻前から周到な手続きを採ることにより婚姻後も生活上のほとんどを旧姓を通称として使用することは可能です。 勤務先、銀行、クレジットカード、納税、などは旧姓でも可能です。 (私がこんなこと言っていいのかな?) また、あの厳密なパスポートでさえ戸籍名に併記して通称名を記載することが可能です。例としては元大阪府知事の横山ノック氏が通称として横山ノックと記載されたパスポートを使用しておられました。 あと、メリットデメリットに関しましては、#2の方が紹介しておられましたところで私もいくらか書いておりますのでご覧下さい。

その他の回答 (11)

  • nozomi500
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回答No.12

>ココは日本です。私たちは日本人です。もっと誇りを持ちましょうよ。 同姓が日本人の誇りにゃなりませんね。歴史的に、同姓が主流派だった時代は短い。昔は庶民には姓自体がなかった。 意味のないイジメを最初から想定する事がまちがいなのです。 「ムネオ」は大小の違いがあっても、日本国中ありがちなことで、○○先生のお陰でどうのこうの・・。 髪の色が違うからいじめられるのもあたりまえ、とか、○○出身者はいじめられてもあたりまえ、・・・さらに、いじめられているやつと仲良くしたらいじめられるのはあたりまえ・・・。 そういうのは「デメリット」とは言わないでしょう。 みんながアホなら自分もアホになりなさい、というようなものです。実際にどういうところで不自由なことがあるか、ということが問題なのではないですか。 同じ家に住んでいてお姉さんはフグ田サザエ、弟は磯野カツオ。別姓にしていなくても違う姓の家族はいますからね。

  • piyochun
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回答No.11

>少数派がいじめの原因になったり、不利益を受けることは、そういう状況自体に問題があるわけだから、同列に考えてはいけません。そういう状況のもとでは、ほかにもいろいろといじめの原因になることがあるわけです。 (大半の人はムネオをとおす、というのが常識だという業界もあったわけですが、だから、これからも不利益を受けないために通しましょう、ということにはならない。報復をうけることをおそれずことわるのはエゴではない) 確かに「エゴ」という言葉が正しいかどうかは別として、もしも親になった場合、子供のシアワセを考えるのが普通の親ですよね。 子供は作らないというのであれば私も賛成です。逆に諸手続きを除けばメリットがあるかもしれません。 しかし、大半の人がムネオ通すのが常識だとは思いませんが、大半がそうなのであれば特別な理由がない限りそうする事もないのではと思います。逆にそうしないと困る理由は極限られた少ない理由でしかないはずです。それこそそれに拘る理由がない。 たいしたメリットもないのに、わざわざ報復を受ける可能性を子供の為に選ぶというのであれば、それは親として失格です。どうしても別姓にしたく、尚かつ子供も欲しいというのであれば、OKな海外へ移住するくらいの気持ちがあってもいいと思います。 確かにいじめをする人に原因がある事は事実ですが、あえてそれに立ち向かう事を(いじめは自分が直接受けるのではありませんよ)勇気といえるかどうかは疑問です。(悪魔君という名前を付けようとした親と変らないですね) ココは日本です。私たちは日本人です。もっと誇りを持ちましょうよ。 とかく最近の方は外国ではこうなんだよね・日本は遅れているといいますが、諸外国がそうだからといって同列には考えられません。 PS:質問者の方、私は別姓に反対しているのでなくデメリットについてお話しているのでご理解ください。

  • nozomi500
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回答No.9

まえにも書いたのですが8の「危惧」でも、 「別姓は認めない」という人がいじめるから、「別姓」が不利益になるわけで、誰が悪いかといえばいじめる人です。いじめる側が人権をいうことが矛盾です。 「いじめられるから別姓にすべきでない」というのは、「ムネオを通さないと不利になるよ」というアドバイスを、ムネオ(あるいはその関係者)がしているようなものですね。

  • t_c
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回答No.8

 結論から言いますと、民法などの法律上では全く認められておらず、 また、世間からも決して理解される節がないようです。 与野党議員の間でもしばしば議論される題材のひとつにもなっていますが、 未だに何の結論にも達していないのが現状です。  夫婦別姓でも、子供がいなければそれほど問題にはならないでしょうが、 もしも子供を出産した場合、その子供の戸籍上の姓は父と母、どっちの姓を名乗るかの 選択を迫られる必要がありますが、その際、○○の姓だという理由からいじめに遭ったり 就職に不利になったりするなどの差別的な取り扱いを受けやすくなることで 子供の人権を著しく侵害する恐れがあるのではないかという恐れがある点に 危惧の声を禁じ得ないのではないかと思います。

  • buran
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回答No.7

夫婦別姓で結婚生活を送っている男性です。 法律上は不可能です。確かに国際結婚ならば姓の捉え方が違うのですね。abbaabbaさんのご回答で初めて知りました。 他の方のご回答にもあるように、子どもができるとどちらの姓を名乗るかやさまざまな問題が生じるとは思います。 うちは子どもがいませんので、そのあたりは意識したことがありません。 結婚する際には、両家の親戚から質問攻めに会ったことは事実ですが、もう向こうも慣れてきました。 また住民票を一つにする(片方が世帯主になってもう片方が未届け夫もしくは未届け妻になる)ようにしないと、公団住宅や公営住宅に入るときに問題になることがあります。 どちらかが扶養家族になる際にもややこしいことがあるかもしれません。 それと、遺言状で指定しておかないと遺産が配偶者に渡らないことがあります。 そういうところでしょうか。法的に戸籍での婚姻関係が必要となる場面での問題がやはり多いと思います。

  • nozomi500
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回答No.6

5の答え >法律上不可能なのは知りませんでしたが、国際結婚の場合は問題ないようです。 片方が「外国人」の場合、日本の戸籍制度が「外国人」に適用しようがないですからね。その方が日本国籍を取る場合には、とうぜん、日本の戸籍制度の制約を受けます。 なお >日本では「結婚したら妻が夫の氏を名乗るのが当たり前」とされていますから および、3の答え >世の中の大半は同じ性にしますから、いじめの原因になったり、受験や就職の妨げになる場合も有るかもしれません。 >それは親のエゴでしかないと思います。 少数派がいじめの原因になったり、不利益を受けることは、そういう状況自体に問題があるわけだから、同列に考えてはいけません。そういう状況のもとでは、ほかにもいろいろといじめの原因になることがあるわけです。 (大半の人はムネオをとおす、というのが常識だという業界もあったわけですが、だから、これからも不利益を受けないために通しましょう、ということにはならない。報復をうけることをおそれずことわるのはエゴではない)

noname#84083
noname#84083
回答No.5

>夫婦別姓は法律上可能でしょうか? 法律上不可能なのは知りませんでしたが、国際結婚の場合は問題ないようです。 私の夫が(夫婦別姓の国の)外国人であったため、暫く 「別姓」にしていました。 婚姻届を出したときに受理されました。 >可能であれば不都合な点などを教えてください 親戚や友達に「どうして違うの?」と何回も聞かれ 相手の国に合わせたのだという事を、いちいち説明するのが面倒でした。あと、私(女性なので)が、まだ未婚だと思われるのがちょっと気になっていました。 日本では「結婚したら妻が夫の氏を名乗るのが当たり前」とされていますから、どこに於いても(銀行・保険会社・病院・区役所以外の役所など)「へー、そうなんですか?」と、不思議がられていました。 結局は一年後に家庭裁判所で「改名」手続きをしました。この時にも、『何故、改名する必要があるか』という(建前で)事情書みたいなものを書かされました。6ヶ月以上経ってしまうと、このような手続きをしなければならないそうです。 そして、それは、ただの『改名許可』を貰っただけなので、その後もう一度役所へ行って手続きをしました。 私の場合は、国際結婚なのでこういう感じでした。 ちょっと回答から外れてしまいましたが、参考になりますでしょうか?

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.4

 夫婦別姓は、法律上無理です。戸籍法に規定があり、婚姻届には、夫婦が称する氏を記載しなければならないからです。  ただ、現在では、夫婦の別姓を選択できるように戸籍法を改正する動きがあります。近い将来には改正されると思います。  不都合な点は、やはり子供の氏かもしれません。でも、社会の流れであまり不都合にはならなくなるのではないでしょうか。  世界的に見ても夫婦同姓が強制される国は、少数みたいです。

  • piyochun
  • ベストアンサー率20% (69/332)
回答No.3

私自身は別姓にとくに反対ではありませんが、法律上は今のところ無理です。 仕事上のメリットがあっても、KittyLoverさんが言うようにもし子供が出来た場合、子供に迷惑がかかるかもしれませんね。世の中の大半は同じ性にしますから、いじめの原因になったり、受験や就職の妨げになる場合も有るかもしれません。 それは親のエゴでしかないと思います。 そもそも相手の方と同姓になる事が、何故困ることなのか私には理解できません。デメリットがあってもメリットはほとんどないような気がしまから。 仕事上の名前ならそのまま使えばいいわけですし。 まぁ、子供を作らないのでしたらいいのではないですか。

  • nozomi500
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回答No.2

法律としては、別姓での届け出はできません。 韓国が別姓なのは、逆に「古い」お考えが元にあり、あくまで「嫁」はよそ者扱いなわけですね。「子」は「家」の跡取だけど「嫁」はそうではない。だから「子」と同じ姓でない、という・・・。 メリット・デメリットについての質問がまえにありました。(そのまえにも・・)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=209337