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兄の連帯保証人になって

主人の兄が自己破産しました。 主人が連帯保証人になっていたため 義兄の債務(約300万円)を返済する事になりました。 義兄はこちらで支払った金額について 必ず返すと言ってます。 ギャンブルや遊興費のために サラ金からお金を借りて自己破産をするような だらしない義兄なので返してもらえるか・・・ あまり期待はしておりません。 ただこちら側の強い姿勢=必ず返してもらう を見せるたいと思ってます。 支払ったお金について義兄にお金を貸した形にしようと思っているのですが 「こうしたほうがいい」など 皆さまのご意見を参考にさせていただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.4

◎難しい状態時のご質問ですね。 ●>兄が自己破産しました。主人が連帯保証人になっていたため義兄の債務(約300万円)を返済する事になりました ◎これは、ご質問文面からの推測ですが、連帯保証人とのことですから。 債務者(お兄さん)が現在破産手続き中で、まだ破産決定・同時廃止や免責(これが下りなければ、債務免除とはならない=破産の意味がない)以前の時点で、主たる債務者(お兄さん)が破産手続きに入った為、連帯保証人のご主人に請求がなされたのだと思いますが?。  そうであれば・・・ ◎本来、免責を受ければご主人が代位弁済(お兄さんに変わって支払う)した時点で発生する、求償権(ご主人が直接お兄さんに、請求できる権利)も免責対象となると思います。 ◎すなわち、法的に云えば、破産手続きの中にご主人の代位弁済の債権も含まれる(含まれている)と考えられますので、お兄さんが免責を受ければ、ご主人は法的には請求する方法がなくなります。 ◎それ以前に、杓子定規に云えば >「ギャンブルや遊興費のためにサラ金からお金を借りて自己破産をする」 この様な理由では、破産は出来ないと思います(原則論)、この事は、書面や審尋(裁判所での聴取)では他の理由になっていると思います。 ●>「期待はしておりませんが、ただこちら側の強い姿勢=必ず返してもらうを見せるたいと思ってます。」 質問者の方も解っておられるとおり「期待はしていない」のですよね。 ◎テッニック的には、姑息で時間的な流れによっては、不可能かも知れませんが、お兄さんに資産・不動産が無い場合、所轄の裁判所の民事部の混み具合にも左右されますが、破産決定・免責まで6ヶ月くらいでしょうか(自信なし)その間、債権者には金利だけを支払う。 ◎そして、破産・免責決定後、一括で代位弁済を実行し、その求償権書類を原因証書として、お兄さんを債務者にご主人を債権者とした、金銭消費貸借の公正証書を作成する。とすれば、約定の返済を怠ったら、即給料等の差し押さえも可能です=強い姿勢?。 ◎この方法は、破産申請者はその期間に新たな借金は出来ない事と、申請時の債務は免責を受けてしまう事の抜け道で、一部脱法行為ともとられかねません。 それと、有る程度現状の債権者の協力も・・・金利の負担も・・・・役に立ちませんね。 ◎長々書きましたが、それほど法的には困難と云えると思慮致します。 ◎私の推測が老婆心で、現状が破産免責決定後で、これから代位弁済をするのなら、状況は違って上記の方法が問題無く可となるのですが・・・。 後は、義兄殿の良心(これも存在が不明ですか)に頼るみ。 ●お役に立たない、愚案で申し訳ない。参考程度にお読み下さい。

suke319
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 私の説明不足のため いろいろな状況下での回答をいただき 大変お手数をおかけしました。 義兄は免責が決定し その後債権者(カード会社)から請求が来て 今月末に支払う予定になっています。 と言う事はこちらで支払った分は 法的に問題なく義兄に請求できるのでしょうか? 大変役に立ちました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

道義上返すと言ってるだけでは? 自己破産の申し立てをして裁判所が認定すれば、法的には義兄は返済義務を免除されることとなります。 また、債権者はあなたのご主人以外にもいるのでしょうから、それらを差し置いて連帯保証人として責任のあるご主人だけが返済を受けることは許されないのです。 諦めたほうが宜しいのでは?

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.5

質問者様は「連帯保証人」とはどのようなものか,そして自己破産して免責になるということがどういうことかお分かりなのでしょうか? 自己破産して免責が認められた場合,お金はかえってきませんよ。あなたがいくらがんばっても。そういう請求行為もできなくなります。残念ですが,あきらめるしかなさそうですね。 もっとも,ギャンブル破産が認められるかどうかは,非常に疑問ですが・・・・・。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

連帯保証人が債務者に代わって弁済した場合、その肩代わりして金額を債務者に請求できます。 それについては、金銭消費貸借に切り替えて契約書を作成したほうがよろしいでしょう 。 その際に、出来ることなら連帯保証人を付けさせて、更に公正証書にして、弁済が遅れたら即刻、強制執行ができる文言を入れておけば、相手に対して強い意志表明の効果があると共に、弁済が遅れたら給与の差押えなどが、裁判を経ずに可能になります。 公正証書については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rieena.com/~support/
suke319
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 公正証書の件大変参考になりました。 参考URL拝見して勉強したいと思います。

回答No.2

まずは身内、兄弟とはいえ借用書を書いてもらうことです。具体的な期日、金額も明記するのも忘れないこと。また親戚か両親にも是非立ち会ってもらいましょう。しかし開き直ってしまうかもしれません、ドブに捨てたと思うことも大事かもしれません。

suke319
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 参考になりました。 書類には必ず残しておかなければと思います。

回答No.1

最初から連帯保証人にならないことですね。

suke319
質問者

お礼

まさにおっしゃるとおりです。 今回の件、高い授業料になりました・・・

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