- ベストアンサー
土砂災害特別警戒区域で新築を建てたい!!
急傾斜で土砂災害特別警戒区域に指定されている土地についてです。 隣の岩山が垂直に10Mぐらいでときどき岩盤が剥がれ落ちている状況なんですが、 法面工事など落石に対しての措置をとるなどした場合、建築確認の申請は 通るのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その土地が建築物の建設可能な地域であれば、所定の処置を行なうことで建設は可能でしょう。 「土砂災害特別警戒区域」というのは土砂災害防止法という法律に基づくもので、建築物の構造の規制が発生します。 具体的な処置については行政庁にお尋ねになるのがよろしいかと。 http://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/gaiyou-07.pdf 例えば、広島のQ&Aではこんな感じです。 http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/html/help/keikaihelp/faq/q05.htm 最初に書きましたように、その他にも建築を制限する要因などがあれば、建物が建てられない場合もあり得ます。
お礼
ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。