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交通事故加害者の刑事処分が納得できません
平成24年6月24日に当方はオートバイで、相手もオートバイでの交通事故に遭遇しました。 私は日曜日の早朝にツーリングへ出掛け山間道路を走行中、当方が右カーブに差し掛かり右旋回体制で2台の対向車とすれ違った直後に2台の乗用車の後方を走行していた、相手オートバイが乗用車を追い越すべく加速して黄色いセンターラインをはみ出し、当方の右前方に激しく衝突した瞬間に右胸部に激痛が走り宙に飛ばされた私は右肋骨9本と右肩甲骨を骨折した状態で激しく地面に叩き付けられました。 余りの苦痛で楽にしてほしいとさえ思い後遺症は残ったものの、1ヵ月の入院と半年近くの自宅療養で苦痛を伴いながらも有る程度は回復しました。 目撃者が居ないのを良いことに相手は私がセンターラインをはみ出して衝突した、2台ともセンターラインギリギリを走行しために接触したなどと2転3転する虚言を吐き、警察官や検察官も相手の言葉通りに「お前が悪い」などと 言い加害者の肩を持つ発言ばかりして2年が経ちました。 事故現場の道路に付いた擦過痕やオートバイの損傷具合、私の重傷度合いと相手の掠り傷具合を鑑みても相手の一方的な過失であるにも関わらず2年近く放置されていました。 平成26年4月30日に担当検察官から電話があって、事故の相手は罰金の略式処分になりますとの事でした。 先の見通しが悪い黄色いセンターラインが引かれたカーブを、対向車が来ているかも分からない状態で相手オートバイは私のオートバイ目掛けて加速して衝突し、重傷を負わせたにも関わらず私の所為にする態度が許せません。 先の見通しが悪い黄色いセンターラインをはみ出すのは危険運転だと思うのですが、で無いにしても私に右肋骨9本と右肩甲骨を骨折させる重傷を負わせた罪が罰金では納得できません。 なんとか刑事責任を負わせる事はできないでしょうか?
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補足
交通事故の被害者が大怪我を負い何日も痛い思いをしても、罰金で済ます裁判所の裁量が正しいのですか? 仕方が無いのですか?