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交通死亡事故の刑事処分について教えてください
交通事故の刑事処分について教えてください。タクシーとオートバイです。 義弟のタクシー運転手が交通死亡事故をおこしてしまいました。状況は次のとおりです。 この1月に深夜、青信号で右折しようとしたタクシーに対向する直進のオートバイが衝突、2時間後にオートバイの運転手(31歳既婚子供無し)が死亡しました。その場で現行犯逮捕となり翌日釈放、後日調書作成で警察に呼ばれ、後は検察庁の管轄になるといわれたとのことです。本人はすぐに遺族に謝罪に行こうとしましたが会社からは指示があるまでは行かないようにとのことで日にちが経ち、4月に入ってようやく会社から連絡があり今月に先方の都合を聞いたうえで一緒に行くということです、保障関係はタクシー会社の保険で本人は関与しませんがそれもこれからとのことです。因みに会社のほうは1月末に解雇同然(会社は法律上解雇できないので暗に強制される)に退職となってます。ネットで調べて見ましたが似たような事例で禁固刑の有無など全く正反対のことが書いてあったり、なんの根拠もないただの感想を述べただけのようなものが多くあまり参考になりません。参考になりそうな例はありましたが07年の法改正以前のもので、これも参考になりませんでした。07年以降は死亡事故の厳罰化によって厳しい判決が増えたとのことですがどのような刑罰になるのでしょうか?義弟は前科はなく10年以上交通事故暦もなしで軽微な違反(1点)が1年前に1回有るだけです。以上よろしくお願いいたします。
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noname#109183
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