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交通事故の加害者の刑事処分について

当方(私の彼)が車で、被害者の方は横断歩道でないところで銀杏を拾っていたそうです。相手の方は腰の骨を折る重傷で、事故があったのが10月の終わりなのでもう一ヶ月と少し入院されています。お見舞いに何度も行っても、会ってもらえません。当然のことだと思っています。 インターネットで調べたら、事故を起こした2~3ヶ月後に検察庁から事故に関する出頭要請があり、刑事処分が科せられるそうです。 そこで質問は、 このような事故の場合どれだけの刑事処分が課されるのでしょうか。 (経験や知識に基づいて答えて頂けると有り難いです) 出頭要請があるまでまだ一ヶ月以上ありそうですが、私に何かできることはありますでしょうか。例えば、弁護士などに相談したほうが良いのでしょうか。 なにか、参考になる書物、サイトなどありましたら教えてください。 被害者の立場から考えれば、誠に自分勝手というのは十分に分っています。(なのでこの点について責めないでいただけると有り難いです。)彼の自業自得ですから、どんな刑に処せられても仕方が無いと思っています。でも、婚約者の立場からは、被害者の方が一日でも早く回復されることと、彼の刑罰が少しでも軽くなれば、と毎日切に願っているというのが本音です。質問のどれか1つでも答えて頂ければ有り難いです。 どうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

運転者の方は他に違反歴があるのでしょうか? 過去3年以内に免許停止などの処分歴がなければ 累積点数制度で重症事故6~9点、他に違反歴があればその分加算されます。飲酒事故の場合はもっと重くなりますが、通常は罰金10~20万程度で実刑(懲役)はないと思います。但し行政処分で最低30日の免許停止はあると思います。

noname#97816
質問者

お礼

過去に違反歴とか処分歴はないと思います。 通常は実刑はないと思うと言っていただいて少しほっとしました。 ありがとうございました。

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