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裁判について

わたしのいとこです。 2年前奥さんが不倫し家財道具一切を持って、子供を連れてでて行きました。 その後、子供の養育費二人分7万円を妻に払うこと、面会には応じることで、 この時点で離婚に判を押し成立しています。 2人でたてた家があり、いとこはそこにすんでいます。 まだローンがあります。 一年くらいたち、元妻の父から会社へ給与停止の裁判が起こされ、いとこは何も知らされないまま、給与から、養育費とローン、元妻の父への返済(家を建てる際600マン出してもらったらしい)で、給料がまったく支払われていない状況にあります。 裁判差し止めもできず弁護士に入ってもらっていますがまったく良い方へすすんでいません。 わたし含め家族からすると、 勝手に本人の承諾なしに事が進んでいるように感じ疑問に思いました。元父からは脅されているような感じともとれます。 そもそも、妻が不貞を働き自分で家をでて行ったのなら、いとこは慰謝料をもらってもいい位だし、家のローンについても元父からは貸与ではなく贈与されているので返すものではないと思うのです。 給料差し止めまでして、娘のしでかしたことを棚に上げ裁判を起こす。おかしいと思うのです。いとこがかわいそうで、ほんとうに一度始まった給料差し止めの裁判は止められないのか、慰謝料をとるなり、何かてだてはないのかと思い質問しました。弁護士さんははいってくれていますが、何もできないといっているそうです。詳しい方よろしくお願いします。 弱い立場で悪くもないのに辛い思いをさせられているのが悔しいです。

みんなの回答

回答No.5

裁判については、他回答の通りです。 不倫については妻の有責ですが、離婚しちゃったら関係ありません。残るは財産分与がどうなったか、何故不利な状況を認めてしまったか、定かではありません。 いとこと言っても馬鹿正直に真実ばかりは言わないでしょう。 実はいとこの有責だった、裁判も欠席したと考えるとシックリしますが、あくまで邪推です。 あなたも深く首を突っ込むのは止めるべきです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 ご質問は、夫婦の不倫問題とそれに関連する諸問題を始め、ご質問の趣旨である「給与差し止め」などが絡んで、それらを情緒的にとらえていらっしゃるように思います。ひとつずつ分けて考える必要があります。 まず「給与差し止め」についてですが、これは、いとこさんが、元奥さんの父親に何らかの債務を抱えているのでしょう。その結果、元奥さんの父親は、債務不履行を防止するための手続きとして「給与差し止め」の申し立てを裁判所にされてそれが認められたのでしょう。この問題の原因は、いとこさんの方にあるでしょう。仮にも裁判所を通じての給与差し止めですので、本人に承諾なしに勝手に事が進むことはあり得ません。 不倫と給与差し止めの問題は別の問題として考える必要があります。あなたのご質問、心情としては分かります。しかし、ここは冷静に事実及び事実関係を今一度整理されて、何と何のどういう点が問題なのかを確認された上で、いとこさんは現状がどのようになればいいのか、ということを問題点ごとに分けてお考えになる方がいいでしょう。

  • akame3329
  • ベストアンサー率11% (16/138)
回答No.3

貴女も係わりたいなら、一方的な意見ではなく、裁判記録を読むなり、確めて見てはいかがでしょう? 先ず給与差し止めをされていると言うことは、旦那に何等かの過失があったはずです。 その過失が認められ、給与差し止めになっています。 裁判は正義が勝つのではなく、正義の様に見せた物が勝つのです。

回答No.2

弁護士が入っていて「何も出来ない」と言っているなら、 勝ち目がないってことです。 あなたはご自分のいとこだからひいき目があるとは思いますが、 社会はそういう感情論では動いていません。 給与については、養育費と住宅ローンの支払いや義父への返済のために 損害賠償訴訟か何かで判決が確定し、差し押さえられているのでしょう。 本来は全額を差し押さえられることはないはずですので、 あなたのいとこがすべての情報をあなたに伝えていない可能性が高いです。 (弁護士が入っているならなおさらです) 離婚の問題と言うのは、簡単にどちらが悪いと決められない場合も多いです。 裁判などは、第三者が冷静に判断する話なので、 ・○○だと思う ・かわいそう ・○○に感じ疑問に思う ・脅されているような感じともとれます こんなレベルでは問題解決には至りません。 まずは本人が弁護士と十分に話し合い、 *どうしたいのか *自分が悪くないと思うのであれば、その正当性を証明する(第三者が納得する)事実を明示する (要は「証拠を出す」) 等の行動が必要です。 相手の非をどれだけ主張しても、相手が正当性を証明してしまえば、負けてしまいます。 以上を踏まえ、事実関係をもう少し整理して、あなたのいとこと良く話し合ってみてください。 相手は不倫をしているかもしれないが、 あなたのいとこも(こちらも浮気しているとかギャンブルとか酒乱とかDV等)弱みが あるかも知れません。 弁護士は負ける戦いはしたくないので、その様な弱みがあることを知れば、 「何も出来ない」と簡単に言います。 弁護士だって商売でやっているんだということは忘れずに。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.1

今から慰謝料請求されてはどうでしょうか。 不倫の慰謝料請求は不倫を知ってから3年です。 相手が分からなかった場合、相手が誰か判明してから3年になります。 給料の差し押さえについても、全額の差し押さえはできないはずです。 会社で差し押さえの拒否もできます。 弁護士に相談されているようですが、こういうことを得意としている弁護士ですか? 弁護士によって得意分野が違います。 現在の弁護士を解任し、新たに違う弁護士契約すると言う手もあります。