- 締切済み
親友の今後について。
私の親友が傷害事件を起こしました。2、3日の交流後釈放にになってるようですが処罰があるような話は聞いたらしいのですが、被害者への謝罪も何も出来ておらず被害者に謝罪をしたいようで検察や警察にも電話したようですが、「また電話します」と言われてからも何も連絡がないようです。処罰はどの位でくるのですか?数ヶ月先とかですか?その時は書面で来るのでしょうか?罰金やそれ以外の処分になる場合でも、必ず書面とかでお知らせが来るのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
1.警察の取り調べ調書が、検察庁に送られます。 2.検察が事件性を認めたときは、刑事訴訟法に基づく公訴の必要性が判断されます。 3.事件性判定のため、被疑者への検察による取り調べが行われます。そのための呼び出し状が、被疑者宛郵送されてきます。 4.検察の取り調べにより犯罪性が認められたときは、公訴する旨告げられます。 5.裁判所からの出頭命令が、文書で届けられます。 以上は交通違反・事故での成り行きでした。明確には記憶していませんが、検察呼び出しまでに一月近くかかったと思います。 刑事事件では、被害者との再度のイザコザを避けるため、直接の接触が避けられ,被害者住所も知らされない場合があるかと思われます。 罰則適用は、公判による判決結果を待つことになります。 判決は公判廷で告げられますが、容疑者が出頭しない場合でも裁判は行われ、判決結果は文書で通知されます。 被疑者は弁護士を選任し、弁護士を通じて謝罪し、傷害に対する慰謝料支払いなどを以て示談を求め、被害届の取り下げを要請することが出来ます。 示談が成立し、被害届が取り下げられれば、有罪判決が降りた後の賠償、慰謝料請求裁判を避けることが出来ます。 判決による処罰と、被害者への賠償・慰謝料とは別個の物ですからご注意を。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
警察は「逮捕」のみが権利であり処分を下すわけではありません。 検事からの起訴により裁判が行われそこで刑罰が決まるのです。 必ず書面で通知は来ますが、捜査資料が警察から検事に渡った後再度検事が事情徴収を行うため呼ばれます。 捜査資料が受理されなければ再度警察に呼ばれます。 後に起訴となった場合、略式であれば後は処罰が来るのを待つだけですが公判となった場合は裁判所にも行かなくてはなりません。 また、警察や検事は被害者の情報など教えてくれませんよ? 弁護士を立てその弁護士を仲介しなければ謝罪も出来ません。