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警察で書いた誓約書
警察で釈放時に書かされた誓約書は、警察署、検察、裁判所のどこで保管されるのですか? または被害者が持つことになるのでしょうか?釈放は罰金を支払ったので釈放となり、その時に これでは(誰が?)納得行かないから、書きなさいと警官に言われ、書き母音を押したものです。
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- kamobedanjoh
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回答No.1
罰金支払ったのは,裁判の結果でしたか? 何らかの反則金とか,被害者への補償(損害賠償)金では? 裁判の結果なら,誓約書は取られません。 反則金も同じです。 検察庁送りにならなかったから,裁判に掛からなかったと思います。 被害者が『被害届』を取り下げて呉れませんでしたか? 『再び同じご迷惑はおかけしません』と言った意味の誓約書なら,被害者に渡す場合もあれば,警察側が保管して,『次回からは事件として送検する』という意味合いの場合もあるのでしょう。 質問文では余りにも不明解です。 訳の分からない『誓約書』を書いた,あなたもどうかしているように思います。 『書かされた』とは言え,書いたのはあなたご自身なのです。