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現在離婚済み。夫婦のときにした自分名義の借金の支払い義務
こんにちは。親戚の相談です。 Aさんは3年ほどの同棲生活の後、Bさんと結婚しました。 同棲当時からBさんの借金のことを知っており、税金の無駄などの理由で入籍しました。Bさんの借金の理由はBさんの親の借金です。 Bさんは何年も前に父を亡くし、母子家庭でした。母は借金は生活費として使っていた、と言ってるそうですが、Aさんいわく、旦那の生命保険もあったはずなのに・・・?しかもお金を借りてるのに結構贅沢三昧だったと言っています。返す返すと言っては返してくれる様子もなく、しかもBさんの方から黙って借りてたりもしたみたいです。 Bさんの手取り20万もない給料は借金返済でいっぱいいっぱいでした。 そのうち会社、自宅のほうにも借金の催促の電話がかかってくるようになり、結婚1年後に離婚。(昨年11月) で、現在なのですがどうやら結婚してるときにAさん名義で借りたお金があるようです。それは収入が借金返済によって足りないので、生活費のためでもあるし、借金返済のためでもあったと思います。Aさん名義なのは もうBさんとBさんの母の名義で借りれないとの理由です。 それを別れた今現在Aさんは返しています。 Bさんにいったところもうどうにもならないから、煮るなり焼くなり好きにしろ、と言われました。 状況説明が長くなりましたが、質問は 1 Aさんが返さなければならないのか。 2 実際Bさんに今返す能力はないようなので10年、20年後でも返してもらえるようにできるのか? 3 2が可能な場合どうしたらその証拠みたいなものになるんでしょうか。(借用書?)Aさんの弟が話しに行くと言ってるので・・・ 5 2がだめな場合は泣き寝入りでしょうか。どこか相談するところはありますか?なるべくお金がかからないところがいいです よろしくお願いします
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元夫(または元義母)がAの名義を無断で使用して借金をしたのであれば、その借金は元夫の借金であり、本来、Aに支払い義務があるはずのないものでした(名義貸しに同意したのであれば、当初からAに支払い義務があります)。しかし、債権者から請求を受けたAがこれを任意に支払った、ということになると話が変ってきます。 私が債権者であれば、仮に元夫による名義の無断使用が事実だとしても、Aは元夫の債務を引きうけたのだからAに支払い義務がある、Aは間違いなく債務を引きうけている、これまでAが支払を続けてきたことが何よりの証拠である、と主張するでしょう。Aの側にこの主張を覆すだけの反証がなければ、Aに対する支払いを免れることは困難でしょう。 Bに返済させる最も簡単な方法は、既に回答されているように、Bに借用書(金銭準消費貸借契約書)を書かせることでしょう。ただし、放置すれば、作成の日から10年で時効になります。
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借用書の書き方。 住所・氏名 以外はワード等の印刷でOKだと思います。 参考 下記 アドレスへ
お礼
御礼が遅くなり失礼いたしました。 とても参考になりました。ありがとうございました
補足
御礼が遅くなりました。 とても参考になりました。ありがとうございました
過去のことをほじくり返すと厄介なので、 新規にAさんがBさんに金銭を貸したという借用書を 作成した方が早いと思います。 もちろん Bさん親子は、いっぱい いっぱいの生活なので 自己破産されてもいいように、保証人を立てておくとか。
お礼
回答ありがとうございます。 できれば借用書のほうがいいと思っています。 相手が同意してサイン、ハンコをしてくれればOKということなんですか? 借用書は普通の紙なんかでいいんでしょうか?? ありがとうございました。
- ururai
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名義を貸しただけといっても、実際は債権者と有効な契約関係にあるほずですから、返済義務はあるでしょう。元夫との関係では、不当利得あるいは詐欺等、法律上問題になる場合もあるでしょう。どんな証拠がありどれだけ事実関係を立証できるかが勝負でしょう。
お礼
早々と回答ありがとうございます。 >どんな証拠がありどれだけ事実関係を立証できるかが勝負でしょう。 とありますが、たとえばどんなものが証拠になるのでしょうか。 お時間ありましたらぜひ教えてください
お礼
回答ありがとうございます。 この場合いわゆる名義貸しになるんだと思います。 やっぱり支払い義務はあるんですね。 Aさん自身はあきらめていて払うしかないの~的な考えなんですが一緒に住んでいたときにローンで買ったパソコンや車などもBさんが所有したままで、欲しいといってもくれなかったのです。 (ローンも残ってると思いますが払い続けて所有するつもりのようです。もっと自分の金事情に見合った生活しろ!といいたいのですが・・・。) 私はそこまで相手の言いなりでしかもお金まで?!と思うのです。 借用書を書かせれば一応相手も支払わなければいけないんだ、というきになるかな、と思って質問してみました。 10年間は一応効力があるのですね。 その際にはどのように書かせればいいんでしょうか? サイン、ハンコ程度でも効力はありますか? その契約書を書かせるときにAさん自身はいなくてもいいんでしょうか? かさねがさね質問のようになってしまいましたが・・・ よろしくお願いします。