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急いでます!!

2年前に元カレに新車を2回ぶつけられ 修理代を払うと言っていましたが未だに 払われてなく、また刑務所に懲役中の為、 元カレの親に修理代を請求しました! 勿論、修理を出した明細書も持っています。 しかしながら、元カレの親は建て替える気がなく そちらには迷惑をかけてると思いますが当人同士の問題だから支払えませんと言われてしまいました。 また、刑務所から出てきてから本人に 支払ってもらってと。。 本人が払えるとはとても思えません! 同棲していた頃、家賃、光熱費、全て私持ちだったからです。払う払うと言って払ってくれたことは一度もありませんでした。暴力も振るわれたりされていたので本当は慰謝料なども取りたいぐらいですが車の損害だけの請求にしようと思いました。 それに当人同士って。。貴方の子供でしょ!と思いよけい腹立たしく思いました。 返済に約2年も待ち続けてまた更に2年以上待たなくてはいけないということになります。 私事ではありますが今年中には結婚して子供も産まれるので2年後また元カレと連絡を取り合わなくてはいけないと いうのは家庭を持つ私からしても旦那からしてもとても迷惑です。関わりも持ちたくないぐらいですから。 そんなゆうちょなことは聞いてられなく 法的手段を取りたいのですが、これって法的手段で 勝てる可能性はあるのでしょうか? 法律が疎いので全く分かりません。汗 何方か詳しい方がいましたら回答お願いします。

みんなの回答

回答No.6

やるだけやってみたい! 後悔したくないから戦うんだ! とおっしゃるなら、頑張って下さい、とエールを送ります。 > 今までむしり取られてたんですよ。 家賃、光熱費、食費、全て私持ちでした。 でも、それを払って付き合っていたのもあなたですよね? 渋々・(内心?)嫌々にしろ、払ってきたなら、法的には【承諾の上支払った】ということになりませんか? なると思います。 > それは別に二人の時間の為に必要だったお金と 思ってて請求する気はないです むしり取られ~ の所では【感情的に】、 上記では【理性的に】おっしゃているように見受けられますが、 このサイトに投稿した内容も考えて判断すると、【どうしてもケリをつけたい】ようですね。 補足して戴いた上記の内容では【矛盾していると思います。】 なぜなら、請求する気が無いなら、このサイトで相談しなくても良かったですもんね。 でも、相談され、勝てるかどうか知りたかった、ということでしょう? 訴訟を起こせば【勝てる確率は高いと思います。】 しかし、本当に訴訟を起こすのなら、ここで相談するより弁護士にした方が良いですし、勝てても払ってくれないと思います。(相談内容を読んだ感じでは。元彼も、親御さんも。) その場合は、給料の差し押さえ手続きをされれば良いと思いますが、【働いてくれるでしょうか?その元彼。】 訴訟されるのなら、目的をハッキリさせないと、勝ったけど払って貰えず、マトモな職に就かないから給料の差し押さえも出来ず、 結果、【本来弁護料も負けた方が負担すべき所が、元彼がトンズラかましたのでその費用まであなたが負担せざる得なくなってしまった】というのでは、シャレにならないのではないでしょうか?  目的が【腹の虫が収まらないから、元彼をギャフンと言わせてスッキリしたい!】というだけなら、スッキリ出来るかもしれませんが、 訴訟を起こす目的が【車の修理代(すなわちお金)】というのであれば、 余計にお金が掛かる場合も想定しないといけませんし、 【逆恨みの復讐にあって、御両親や新たな家族に危害がおよぶ可能性・リスク】も頭の片隅に置いておく必要があると思います。 【それらのリスクや時間に見合ったものが得られると思うのであれば、訴訟を起こしても良いのではないでしょうか。】 また、 訴訟を起こしたいなら、ここで相談するより、法テラスなり、役所の無料法律相談窓口(広報にアナウンスされてます)なりにした方が、正しい回答が得られると思います。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/lp/ 時々、逆恨みや痴情のもつれなどで殺した、などという事件を伝えるニュースがありますからねぇ  ちょっと心配ですが、 戦うなら頑張って下さい! 御健闘・御武運を祈っております。 (えっ! 戦闘はしないって? 「いや~ そんな状況に成りうる(元)カップルかと。」^_^; ) 保証は出来ませんが、訴訟されるのなら、勝てるには勝てると思います。 ガンバ!

回答No.5

世の中お金が無いと生きるのは難しいです。 だから多くの人は働いて稼いでいるのでしょう。 そして人は、他人との関わりの中で生きています。(義理 人情の世界で、世界は回ってます。) 法律の上に人がいるのではなく、人の上に法律があるのだと思います。 【元彼との関係の中で、双方、良くも悪くも学べることがあったでしょう?】 もう、いいんじゃない? あなたは別の人と幸せな家庭を築いていらっしゃるようですし、 いいかげん元彼にも、お金にも、プライドにも、 執着するのはヤメにしませんか? 元彼なんぞに縛られて(とらわれて)いては、ご主人もお子さんも可哀想です。 なんのことはない。 過去をズバッと切り捨ててしまえばスッキリします。(女性はそういうの得意でしょ?)(*⌒▽⌒*) 元彼からお金むしり取って、そんなお金で飲み食いしても、美味しくないでしょう?(元彼に食べさせてもらう?) 今を大事に、守って欲しいなぁ

r1207m
質問者

補足

今までむしり取られてたんですよ。 家賃、光熱費、食費、全て私持ちでした。 払うと言って払ってもらったことはなかったです。 それは別に二人の時間の為に必要だったお金と 思ってて請求する気はないです 大事にしてたものを壊された だからこそ壊した物くらいの弁償は してほしいのです。 あなたにとって物の価値観が違うから そう思うのでは?当時学生だった私からすると 修理に出すのも大変だったし、新車を ぶつけられたのもショックが大きかったです。 そこのところは責任をちゃんと取って貰おうと 思ってるので その方が私も今後モヤモヤしたままぢゃなくスッキリ します。

回答No.4

あの、ですね。 一つ言うなら、こういった質問の回答は基本「原則では~」の話なんです。 もっと言えば、裁判でどちらの主張が正しいかを決めるための話。ざっくり言えば。 そりゃ、不法行為があって損害を受けた。どうするかと言えば法律を基準にして考えます。 それがなければヤクザです。 ただ法律も大事ですけど、法律で「20歳未満は責任能力がないから請求はできない」「20歳以上は責任能力があるから請求できる」 と定めがあるとしても、そこだけにとらわれてはいけない気もします。 まあ、相続なんてまともに考えていたら30年くらい先の話だと思いますし(笑 そりゃ、まっすぐ支払ってください。と言っても法律でいえば完全な負け筋です。 とはいえ「刑務所にいて請求できない」「子どもも生まれる」これは法的には、六法にはどこにもこの事情があれば親に請求できるとは書いてませんけど、あなたが彼の母親だとしたら、むげに「子どもは成人。何を言っているのですか。知ったことではありません」といえますか。いや、実際この親はそう言ってるんでしょうけど、普通、「まあ、そういう事情もあるんだったら・・」と考えたとしても、不思議じゃない。 そこに賭けることも決して無意味なことではないと思います。 法的にも使えるカードはありそうなものです。結婚中暴力を受けたこと。 「私はあなたの息子さんから暴力を受けた」という事実は大きいのでは。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 時効についての話がありますが、事故の時から3年たてば、時効成立です。 ただし、これは相手が「時効だから払わない」と言った時の話です。彼が消滅時効制度、消滅時効の制度の行使の仕方を知らないのであれば、普通に払えと言えばいいですし、彼に払えと言えばあと3年なんて話は吹っ飛びます。払ってくださいと手紙を送っている間は時効うんぬんの話は考えなくていいです。そもそも両親にも、彼との交渉中でも、時効の話なんて相手が知らない限り絶対に出すべきじゃないですよ。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 事故の弁償だけにしようと思った、ということは、慰謝料請求権を行使しないということになってしまう。 月に1万か、2万かもしれませんが、大事だと思いますよ。ひょっとしたら、車の事故の額がどの程度かはわかりませんけど、あまりそこに固執するよりこちらの方が大事かもしれません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1,その元彼さんが、成人なら、親には支払い義務は  一切ありません。  他の方も回答していますが、相続でも始まらない限り  法的には不可能です。 2,法的手段で勝てるかどうかは、証拠の有無によります。  出来れば、払う、といっている元彼さんの言葉を録音  したいですね。  手持ちの証拠で勝てるかどうか、一度専門家に相談  することをお勧めします。  相談だけなら数千円です。  役所によっては無料の法律相談もやっています。  尚、これが不法行為ということになると、時効は3年  です。  急いだ方が良いですよ。 3,最後ですが、無い処からは取れません。  法的手段は結構ですが、相手が無資力なら、どうしようも  ありませんが、その辺りはどう考えているのでしょうか。  サラ金にでも連れて行って、借りてでも払わせますか。   それとも分割払いにさせますか。

回答No.2

勝てるか勝てないか、で言えば、勝てる可能性が高いと思います。 しかし、記載内容を読んだ限りでは、勝てたとしても、元彼もその親も払ってくれないと思いますよ。 それでもやるだけやってみたい! とおっしゃるなら、少額訴訟制度を使って訴訟すれば良いと思います。 (たぶん多額ではないと思うので。) 以下を参考に御検討・ご健闘ください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/lp/ Wikipedia http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-2.html 活用マニュアル http://www.ooaana.or.jp/sesaku/2006panf/78/practice/ 追伸、 > それに当人同士って。。貴方の子供でしょ!と思いよけい腹立たしく思いました 気持ちは分からなくないですが、元彼も成人しているなら、親に請求するのは酷ってもんです。 あなたのお子さんが息子として、その子が務所に行くようになって、そんな子が犯した罪をあんたが償え!って言われても、困りませんか? 務所に行くような子の親の大変さも察してあげましょう。 2人の親になったのならね。 たぶん法的にも、親に弁済義務は無いと思います。

回答No.1

二十歳超えていたら責任能力が備わるので、その元カレさんがしたことを親が責任を取る義務が生じるということはないと思います。 これは悪い冗談ですが、その元カレの方が死んだ場合、支払い義務があるものは家族に相続が生じるでしょうから、そちらに請求する。 >しかしながら、元カレの親は建て替える気がなく >そちらには迷惑をかけてると思いますが当人同士の問題だから支払えませんと言われてしまいました。 これは、どの程度だと思われます?「う~ん、そう言われても・・・あなたたちの間の関係じゃないんですか?息子だからといって 支払えなんて言われてもとても・・・」というものか、「私に法的支払い義務はありません」という、取りようがない話なのか。 法律上は払う義務を追求するのは難しくても、案外「親なら払うのが常識」のようなことを言ったほうが効果があることも、あると思います。 >返済に約2年も待ち続けてまた更に2年以上待たなくてはいけないということになります。 すみません。確実な知識と言えないかもしれませんが、不法行為の損害賠償請求権は元カレの方が車に傷をつけたということが確実なら3年で時効になります。4年経って払ってと言われた時「時効だから払わない(消滅時効の援用)」と発言すれば請求できなくなります。消滅します。 ただし、刑務所から出た時「あの金払ってください」「わかった」と言ったり、「修理代のうち少しだけでもいいから払って!」「じゃあ500円払う」という承認があれば、貸しているお金の支払い義務は消えずに継続します。 子供さんのためにも、取れるところでは取っておいたほうが絶対にいいと思います。

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