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犯罪者の刑の判決について
例えば、DVで子供を殺した母親がいて裁判で懲役何年とか決まって刑務所に入ったとします。それで刑務所ないで「あんなガキ殺してせいぜいしたわぁ」とかそういう発言をした場合、刑罰は重くなったりしないんでしょうか? 何が聞きたいかと簡略にいいますと、更生していないのに出所ってできてしまうものなのかどうかということが知りたいです。
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”刑務所ないで「あんなガキ殺してせいぜいしたわぁ」とかそういう発言をした場合、 刑罰は重くなったりしないんでしょうか?” ↑ なりません。 更に言えば、過失致死ということで刑務所送りになった 後で、故意殺人だった、ということが判明した場合でも 再び裁判して、刑を重くすることはできません。 これを、一事不再理、といい、先進国では共通して 適用されている原則です。 ”更生していないのに出所ってできてしまうものなのか” ↑ どんなに更正していなくても、また更に悪どくタフに なっても、判決以上の期間拘留することは出来ません。 ただ、刑務所内の態度が悪ければ、仮釈放などが 難しくなる、というだけです。 それに、刑務官などの話によると、 殆どの受刑者は更正などしないそうです。
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- guess_manager
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回答No.1
言い渡された以上の刑を執行することはできません。刑務所にそのような権限はありません。 ただし、刑務所での生活態度が考査の対象となりますので仮釈放の期間が左右されることになります。 更生の度合いによって仮釈放が早まることはありますが、刑期を超えて収監されることはありません。 ちなみに、刑務所内で別の犯罪を告白したり他の受刑者に喋ったりすると、わりと速やかに警察へと通報されます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 知りませんでした。勉強になりました。
お礼
ほとんど更正しないのですか。何故なんでしょう?知りませんでした。ありがとうございます。