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国民年金保険料について

初歩的な質問になっているかもしれませんが、不安な事です。 私は、2014年3月に大学を卒業を卒業して、4月から新社会人になった者です。 つい最近、「国民年金保険料の納付」についての封筒が届きました。 (主に口座振替用紙やペイジーなどが同封されていました) 入社すれば厚生年金+国民年金に会社手続きですでに加入している事に なっていると以下のサイトから知りました。 http://www.hokende.com/static/pension/features/business/1/ http://allabout.co.jp/gm/gc/12085/ この場合、届いた「国民年金保険料の納付」については無視してよろしいのですか? 分かる方がいましたら、大変お手数ですが、回答よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…届いた「国民年金保険料の納付」については無視してよろしいのですか? 何事も「無視」はよくありません。 送り主は「日本年金機構」のはずですから、まずは電話ででも確認されてみてください。 『Q. 厚生年金保険に加入しましたが、自宅に国民年金の保険料の納付書が届きました。どうしてですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1060 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (備考) >入社すれば厚生年金+国民年金に会社手続きですでに加入している事になっている… 必ずしもそうともは限りません。 勤務するのが「適用事業所」でない場合は、引き続き「国民年金の第1号被保険者」ということになります。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- また、「適用事業所」でない場合は、「公的医療保険」も原則として「市町村国保」の被保険者になります。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE -[医療・年金]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- ちなみに、「(適用事業所であっても)入社当初は厚生年金保険(と健康保険)の加入手続きを行わない」という事業主も少なくありません。(「法令違反」ですが珍しくないことです。) 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm いずれにしましても、「適用事業所かどうか?」は入社前に確認できるはずですし、説明もあるのが普通です。 もし、「よくわからない」ということであれば、勤務先の「社会保険を担当する部署(あるいは担当社員)」に確認されてみてください。 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『試用期間の法律知識』(2004/2作成) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.1

> この場合、届いた「国民年金保険料の納付」については無視してよろしいのですか? 会社員で社会保険(厚生年金+健康保険+雇用保険)に加入していれば、無視してもいいです。(当然、給料から天引きです) 厚生年金(2号被保険者)の手続きは,会社がしますが、退職した場合の年金の手続きは、会社でしませんので、自分で手続きをします(この退職した場合のに手続きを忘れと,年金未加入の大きな原因です) > 私は、2014年3月に大学を卒業を卒業して、4月から新社会人になった者です。 20歳から,国民年金の加入義務があります。 20歳の時に、日本年金機構からの通知が行っているはずです。 4年制の大学卒業なら,約2年の国民年金の加入は、どうなっていますか? 質問からは、約2年間の空白(未納期間)となっているように見受けられます。 将来年金をもらう時は、下記のサイトの○×の表のように、未納の期間分は、年金計算の期間・金額等に入りません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 もし、2年間の未納はが有るならば、現在,特例で過去10年間分の後納制度を利用して納付をしましょう。 この特例の期限は、平成27年9月30日までに納付です(当然、延滞料が付きます。) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 繰り返しますが、現在、特例で過去10年間分の後納ができます。 10年間分の後納が出来る期限の、平成27年9月30日が過ぎると、通常の後納は、過去2年分しか出来ません。

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