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社会保険と副業について
私は今風俗で働いており、国民健康保険に加入しています。 しかし今度からアルバイトも始めて風俗を副業にしようと思っています。 アルバイト先は社保完備となっていて、条件を満たせば保険証をいただけるのだと思います。 そこで質問なのですが、もしアルバイト先で保険証をいただけた場合副業の方が稼げたとしてもそのまま社会保険の保険証を使用していいのでしょうか? また確定申告についてなのですが、風俗は自分で確定申告をするとしてアルバイト先はどうしたらいいのでしょうか?アルバイト先も自分で確定申告をするのでしょうか? 言葉足らずな点がありましたら申し訳ありません。
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>アルバイト先で保険証をいただけた場合副業の方が稼げたとしてもそのまま社会保険の保険証を… それは問題ないですよ。 国保は脱退届を出してくださいね。 >風俗は自分で確定申告をするとしてアルバイト先はどうしたら… 確定申告とは、前年のすべての所得を含めて行うものです。 事業所得 (風俗) だけの確定申告とか、給与だけの確定申告とかがあるわけではありません。 事業所得については、これまでも確定申告をしてきたようでお分かりのこととは思いますが、来年の申告からは同じ「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf で、○カ「収入→給与」欄と、○6「所得→給与」欄、○44「所得税・・・源泉徴収税額」欄とに数字を追加することになります。 ○カ欄と○44 欄とは源泉徴収票から転記、○6 欄は年末調整を受けるなら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、年末調整がないなら自分で計算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm その他の欄は、今までの確定申告と同じ要領です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- srafp
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> そこで質問なのですが、もしアルバイト先で保険証をいただけた場合 > 副業の方が稼げたとしてもそのまま社会保険の保険証を使用していいのでしょうか? ◎結論 法律の定めにより、健康保険側の保険証しか使えません。 ※社会保険ではなく「健康保険」ですよね。 ◎理由等 そもそも、健康保険の被保険者(健康保険に加入。適法に健康保険証を持っている)となった日を以って、国民健康保険から抜けなければなりません。 ⇒副業だろうと正業だろうと、この点に替わりは御座いません。 利用する権利を喪失した国民健康保険側の保険所を使うのはダメです。 そこで注意事項が数点御座います。 ・国民健康保険から抜ける手続きは本人(代理人でも可)が行う必要が御座います。 ⇒自動的に抜いてくれないので、手続きするまでは 支払必要のない保険料の納付をしなければならない ・健康保険に加入して状態で国民健康保険を利用して治療を受けると、後で国民健康保険から「窓口負担との差額分である7割」+「懲罰金」の請求が来ます。 ・『手続きする暇が無い』という理由で両方に保険料を支払って居ても、利用できるのは一方だけ(法律の定めにより健康保険)なので、保険料の二重払いとなります。 > また確定申告についてなのですが、風俗は自分で確定申告をするとして > アルバイト先はどうしたらいいのでしょうか? > アルバイト先も自分で確定申告をするのでしょうか? ◎結論 アルバイト先の収入も含めて、確定申告を行ってください。 ◎理由等 アルバイト先側は「年末調整」と言う作業を行ってくれると思われます。 ⇒年末調整を行ってくれなくても、結論は同じ。 この作業で計算(精算)される所得税の税額は、アルバイト先側が支払った賃金分に対するものであり、ご質問者様の1年間の収入[風俗での収入+アルバイト代]に対する物では御座いません。 よって、これまで行っていた確定申告の作業は必要であり、且つ、「給与等の収入」を記載して計算する事となります。
- wagyu1
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国保からアルバイト先の社会保険への切り替えで大丈夫です。 別の副業があっても大丈夫です。 アルバイト先で源泉徴収票を発行してもらえるようになるので、他の収入と併せて確定申告すればOKです。1回でできますが、記入する項目がアルバイト先の分だけ増えます。