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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費について)

養育費について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、妻に養育費を支払うことになりましたが、金額の取決めがなく、妻は算定表を基に12万円を要求しています。
  • 算定表に当てはまる金額が絶対なのか、収入の中身も考慮されないのかについて疑問を持っています。
  • 自分の収入が高い一方、マイナスな月もあり、子供のための支援や住宅ローンの継続返済に不安を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

基本的には養育費は互いの話し合いで決める。 決まらない場合は家庭裁判所で決める。 決まったとしても支払いは絶対では無い。 拘束力が無いし提訴しても 「ないものは払えないし生活できない」となると 「そんなことは絶対ない」という実証は難しいから。 離婚したばかりで話し合うのは難しいだろうが 慰謝料の話が出てこないのなら円満離婚だったのだろうか・・ もしそうなら貯蓄や後で子供に渡したいお金の話とかはおくびにも出さず 「職場で不調になりトラブル続きで給料も減らされ精一杯がこの状況なんだ」 と伝えれば十分でしょう。 おそらく家は質問者の死後は子供の財産になるので それも考えて何も言わないのでしょう。 今売却するのは明らかに損をしますし 住んでいる所を売って裸にするような事は裁判所も認めません。 ですから出来るだけ支払っていくのは賢い判断かと。 体調不良で病院に行って薬を貰っておくと良いでしょう。 人間できる限りでやる事です。 文章から焦りや不安よりもむしろ自失がうかがえます。 将来子ども達が迷った時に本当に必要なのは お金よりもしっかりとした生き方をしている親の姿である事を忘れずに。 あなた達しか親はいないのですから。

yoneyonesuke
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 文章の終いにいただいた、 『お金よりもしっかりとした生き方をしている親の姿である事を忘れずに。』 本当に心にしみました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 10gl
  • ベストアンサー率14% (23/162)
回答No.5

養育費は月収の最大2割です。 12万はかなり多いと思います。 子どもの為ではありますが、貴方自身が生活ができてはじめて 養育費を渡せるわけです。貴方がマイナスになるような養育費は 法律上設定できません。 奥様は離婚したわけですので、とれるだけ取りたいでしょう。 子どもの為・・聞こえはいいですが生活出来る範囲が前提になります。 改めて弁護士を雇ったらいかがでしょうか? 多少お金はかかりますが余分に毎月5万近くも払うのであれば 半年位で弁護士費用は相殺できますよ。 奥様も納得されると思います。 住宅ローンも考慮されるか相談されるといいでしょう。 お子様もいなくなり自宅ローンだけ払っていくのですから 何がベストかプロにご相談した方がいい結果になりますよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

以下の補足を拝見して再び失礼致します。 補足です。 妻は、実家に住み、実家の家業の手伝いをしていて生計をとっているようですが、『そこでの収入は少なく、とても生活していけない。』とはいうものの仕事を探すわけでもなく、『まだ子供が小さいから、まともに働けない。』と言っています。確かにそうなのですが、実家に住み、子供を預けられる祖父母がいる環境があるのになぜ…、と考えてしまいます。 ↑奥さんが実家の手伝いをして生計の足しにされている場合、或いは、働くことができるにも関わらず、実家の援助に頼って働いていない場合には、潜在的稼働能力があるものとして、収入を推計して家庭裁判所は算定します。 尚、3人の子どもさんの児童手当は、義務者(あなた)の収入が相当低い場合は考慮されますが、通常ですと子どもさんの児童手当は、養育費算定の際の収入には加算されません。 給与の減額が予定されている場合はその証明と、過去3ヶ月間の給与証明、生活にかかる支出の証明を持って調停をされると良いでしょう。 住宅ローンの件ですが、財産形成のための支払いと認定されるのか、離婚後のローンの返済なのであなたの収入から支払うのは当然だと考えるのかで扱いが違ってきます。調停では財産分与の話しはなかったようです。いずれその話しがあるとすれば、元夫婦の総収入からローンの支払い分は控除されます。控除された収入が養育費の支払い基準になります。反対に、元奥さんが財産分与に関しては一切関知しない、という姿勢ですとローンはあなた単独の支払いになります。

  • nakasyou
  • ベストアンサー率16% (15/93)
回答No.3

調停離婚なのに、養育費を決めないで離婚したのですか? 離婚の条件は「親権だけ欲しい」ってことで、調停が終わったのですよね? だったら払わなくてもいいんじゃないんですか? 調停調書にどう書いてあるかですけど・・・ 『子供一人に対して 養育費は最低2万五千円。 相手の月収の半分を限界として 取れます。 (私はこう聞きました)』 離婚した後(調停調書が出来上がった後)では、法的な取り決めが無いので 強制執行ができません。なので、元奥さんの言い分は通りません。 離婚した後に金額の提示をされても、それは断れるはずです。 家庭裁判所に行って 聞いたほうがいいと思います。

yoneyonesuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調書には、  ・申立人と相手方は、離婚に合意する。  ・親権は、申立人とする。 本調停は、これで終了する。 家庭裁判所、弁護士相談に行ってみます。

yoneyonesuke
質問者

補足

調書には、  ・申立人と相手方は、離婚に合意する。  ・親権は、申立人とする。 本調停は、これで終了する。 です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 養育費に関しては、あなたの年収及び奥さんの年収、そして、14歳までの子どもさん3人という条件で養育費の算定表を見ると月額12万円~14万円の間で調整されるようになっています。従いまして現状では奥さんの要求は妥当です。 もし、年収の減額が発生した場合、それを証明する「所得証明書」及び「家計収支状況」等を揃えて家庭裁判所に調停を申し立てられるのが良いでしょう。更に、家のローンなどの支出に関してもどうするのか、等々についても調停で話し合って決められる方がスッキリするように思いますが・・・。 尚、継続的支援が難しくなった時は、その旨を証明する資料を揃えて、直接元奥さんにいって減額するなり、調停を申し立てるなりして現実に合わせていく以外ありません。 養育費の一括支払いを法律が容認しないのは、生活(収入)が一定でないためです。今の収入を将来も保障出来るものではありません。その時々の支払い義務者の生活事情を考えならが養育費の金額を決めましょう。と、いう側面が養育費には含まれています。不満な状況に至った場合ドンドンその旨を説明すれば良いでしょう。養育費の金額は不変ではありません。

yoneyonesuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻は、実家に住み、実家の家業の手伝いをしていて生計をとっているようですが、『そこでの収入は少なく、とても生活していけない。』とはいうものの仕事を探すわけでもなく、『まだ子供が小さいから、まともに働けない。』と言っています。確かにそうなのですが、実家に住み、子供を預けられる祖父母がいる環境があるのになぜ…、と考えてしまいます。 これまで、私は仕事、妻は家事・育児と常に子供のそばにいた妻ですが、その環境が変わらざるを得ないことは本人も十分理解していたと思います。 『養育費が無ければ生活できません。そんな思いを子供にさせるの?』と口にする妻ですが、親権を持つとは…と考えてしまいます。

yoneyonesuke
質問者

補足

妻は、実家に住み、実家の家業の手伝いをしていて生計をとっているようですが、『そこでの収入は少なく、とても生活していけない。』とはいうものの仕事を探すわけでもなく、『まだ子供が小さいから、まともに働けない。』と言っています。確かにそうなのですが、実家に住み、子供を預けられる祖父母がいる環境があるのになぜ…、と考えてしまいます。 これまで、私は仕事、妻は家事・育児と常に子供のそばにいた妻ですが、その環境が変わらざるを得ないことは本人も十分理解していたと思います。 『養育費が無ければ生活できません。そんな思いを子供にさせるの?』と口にする妻ですが、親権を持つとは…と考えてしまいます。

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