- ベストアンサー
刑事事件について
以前知り合いが、同僚に騙されてお金を300万取られました。 知り合いは、絶対返すと言ったから貸したのに今になったら知らない! などとシラをきって返さないそうです。 それで、知り合いはヤクザを使ってお金を返せ! 借用書にサインしろ! と脅し、書かせて借用書を取りましたがパクられました。 知り合いは今後どうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
恐喝罪ですね!初犯なら20日拘留で釈放されるでしょう。ちなみに、お金の貸し借りの問題は警察は介入せず民事で行います。お金を貸したとは言え返せとおどしたらダメですよ!!過剰請求も恐喝罪です。貸したほうも悪いんですよ!!その時にちゃんと借用書や返済方法の話をしてなかったのでしょうか?被害者が加害者になると言うのはよくある話です。まさに、貸した方はそのパターンですね~感情的になって行動すると墓穴をほると言うことです。冷静に話し合いをすればよかったのに。ちなみに前科一犯になります。
その他の回答 (2)
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
300万も貸しちゃだめですよ。 個人的には、闇金だろうが十一だろうが、そういう約束で借りたなら返せと思いますけどね。 借金に限らず、被害者に対する責任を加害者が取るなんてちっとも考えてない法律なもんで、被害者が損してしまうおかしい社会ですよね。 ないものは払わなくて良いですからね。何にしても。 なければ稼げ働けと思う。 責任のない奴に権利もいらないんで、人として扱う必要ないですよね。
お礼
全くその通りです。 ありがとうございました!
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
ヤクザを使って借用書を書かせたのはまずかったですね。これは脅迫罪になります。ただ、貸したことが明かであれば、その罪とは関係なく債権は残りますから、裁判にかけて取り戻すようにすればいいのです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
なるほど。回答ありがとうございました。