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刑事事件

友達の話なのですが 彼氏の時計をパクってしまったんです それで2.3日経って被害者が警察に通報して 指紋とか取っていったんです それを知った友達が その日に150万相当の時計を被害者の家に返したんです 犯人を探す為にヤクザやチンピラに金銭を渡したらしいです 150万払うからと説得し警察にもヤクザにも言わないと言ってくれたそうです 150万払わなかったら警察でもヤクザでも言っていいですと言ったそうです 被害者からお金を払いながら交際する事が条件と言われたらしいです その後何故か金額が50万に減額されました 戻ってきた時計をもう一回被害届けって受理されるのでしょうか また逮捕された場合.刑わどの程度でしょう 一度万引きで前科があります

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  • yamato1208
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回答No.2

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が、窃盗罪の条文です。 友人が、前科があるということですが、執行猶予だった場合は次回は懲役刑になります。 窃盗の再犯の場合は、2~4年の懲役刑となります。 >犯人を探す為にヤクザやチンピラに金銭を渡したらしいです これは、便宜供与として彼も犯罪者になります。 >戻ってきた時計をもう一回被害届けって受理されるのでしょうか 本当に警察に被害届を出していた場合は、その取り下げがどの様にされていたのかで変わります。 1)自分の勘違いであった 2)犯人と示談成立した 1の場合は、再届はできます。 2の場合はできません。

noname#229064
noname#229064
回答No.1

「類は友を呼ぶ」って知っていますか? 頭の悪い連中ばかりそろったものですね。 個人的には、無期懲役にして、社会に出てきて欲しくありません。 もう少しまじめに勉強してください。

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