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お金を貸す時

知り合いにお金を貸す事になりました。 借用書でも何でも書くし、実印を預けてもいい・・・と言っています。 貸す側として何を持っていれば一番安心なんでしょうか? ちなみに「連帯保証人」はいないそうです。 また、借用書は全て公的能力があるのでしょうか? 借用書にも形式があるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.5

 保証人や担保がなければ、公正証書(公証人役場で作り、返済遅延したら、すぐにでも差し押さえるという文言があれば裁判所の判決がなくても差し押さえすることが可能)であっても、相手に返済能力がなければ、どうすることもできません。借用書の公的能力というのは結局のところ、証拠能力のことです。相手が借りた覚えがないとかいった場合、裁判で認めてもらう手段になりうるかどうかの問題です。いくら、形式が整っていても、借金そのものが無効(不法原因のために借りることが双方わかっている場合など)であったり、既に返しているような場合は、効力はありません。妻帯者であれば、奥さんを連帯保証人にすれば、離婚のときでも奥さん側から取れます。担保も保証人もなければ、そのお金はあげたものとする気持ちがなければ、後で悔やむだけです。

micchi_1017
質問者

お礼

公的に効力があっても本人に返済能力が無ければ意味が無いってことですよね。 みなさんのおっしゃるように「貸さないが一番」だと思うのですが、私の場合、「貸す」って事が前提なので「担保」や「保証人」についてもっと本人と話し合ってみたいと思います。 今の私の心配・不安が後で笑い話になる事を祈るのみです(^^; アドバイス本当にありがとうございました。。。

その他の回答 (6)

  • kijineko3
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回答No.7

多くの皆様がおっしゃっているように 貸すべきではないと思います。 もう既に、貸すと決めてあるのであれば まず返ってこない貸金と思うべきでしょう。 貸す際の形式とか書式は枝葉末節の話です。 気休めにしかならないと思います。 どうしても貸さなくてはいけないような義理 があるというのであれば、相手の借り入れ希望額 の1割程度を差し上げたら如何ですか? 貸すのではなく、差し上げるという事です。 これが、自分が出来る精一杯の気持ちという 事で・・・。 全額貸してパーになるより、貴方の痛手も少なくて 済むと思います。 そして、義理?も果たしたと考えるべきです。 繰返しますが 貸したら、まず戻ってきませんよ。間違いありません。 それを承知の上でしたら、貸してもいいでしょう。 賢明な判断をされることですね。 では、(^.^)/~~~

noname#24736
noname#24736
回答No.6

どの様に立派な契約書をつくっても、公正証書にしても、実印を預かっても、本人に返済する資力が無くなったら、ただの紙くずです。 その場合、諦める覚悟があるのでしたら良いのですが、どうしても回収したいと考えるのでしたら、貸すのは止めましょう。 まして、相手が大切な実印を預けても良いと云っているのは、なんだか投げやりな感じがします。 通常は、実印は絶対に他人には預けません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

> 借用書でも何でも書くし、実印を預けてもいい・・・と言っています。 と言っているなら絶対貸すのは止めなさい。 時には断るのも大事な友人関係ですよ。 私が思うに、借りてあまり時間が経たないうちに居なくなると思います。実印の話が出てる位ですから・・・

noname#3595
noname#3595
回答No.3

自己破産されるとまずいので、その知り合いの親・兄弟でもいいですから保証人をつけましょう。 下記のアドレスに掲載されている書面なら公的能力があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/shakuyo.html
micchi_1017
質問者

お礼

教えて頂いたHPで色々勉強させて頂きます。 ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

借用書と実際のお金の引渡しがあれば、それは拘束力があります。 借用書は、市販の「金銭消費貸借証書」の帳票を購入しましょう。 署名・捺印はお互いに面前で各自で記入しましょう。 所定の印紙ははって、お互いの消印を押しましょう。 銀行・信金・金融会社など最近は保証人なしで借りれるところが多いのに、それができないので個人的に頼っている可能性があります。 つまり、ブラックリストに載っていて借りれない人かもしれません。 貸倒れとなっても痛くない金額を貸し、必ず、親・親戚などでもよいので連帯保証人はとりましょう。 また、連帯保証人の署名・捺印もかならず目の前でしてもらいましょう。

micchi_1017
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 市販で「金銭消費貸借証書」なるものがある事がわかり勉強になりました。 教えて頂いた自分に出きる事はしっかりやって行こうと思います。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

ごめんなさい、質問の回答にはなりませんが、知り合いってどういう関係の方でしょうか? あまりお金の貸し借りはオススメできません。 トラブルの元ですよ。 返済に確実な信用がおけない相手にお金を貸すのは・・・危険です。 法的に有効なものがあったとしても、本人が逃げたり、返済能力がなければお金は返ってこないかもしれませんよ。 よく考えてくださいね。

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