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民事の効力
知り合いの店が隣人との物損トラブルで裁判にて支払い命令が出ているのに 支払われないと言う事が起きております。 金額は破損、営業停止中の損害賠償で180万円ほどの支払い命令です。 警察などにもなんども相談に行っても相手が対応しないそうです。 逮捕も強制支払いも刑務所に入れる事もできなし この民事での支払い効力ってどうしてこんなに効力がないんでしょうか? 相手側の収入がなく年金生活で支払えない 事故以降、通院で生活保護に切り替わり受けている模様です 当然ながらそんな人なので差し押さえる物もないそうです やっぱり諦めるしかないのですか??
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