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誓約書の書き方

ある人Wから言いがかりをつけられて困っています。 本人は、財布の中のお金が無くなってそれを私が取ったと言ってきます。 Wさんが話があると言うことで、一緒にでかけました。車の中に荷物を置いていて、私が一人でとりに行きました。その時しか考えられないそうです。しかし実際盗っていません。 ですが、Wさんはどうしても私のせいにしたいらしく、昼夜構わず電話を掛けてきます。警察にも行ったらしくそちらからも連絡があります。 盗んでいないものの金額は25,000円だし、支払えば気が済むと思いお金を渡す約束をしました。 約束の日に都合がつかず、少し遅れると連絡をしWさんも納得したはずだったのですが、昨日再び連絡があり、被害届をだした。こちらに払う気が無い。お金を返してそれで済むと思うな。などと言ってきます。 本日警察に出頭するように警察の方に言われたので、そこでお金を渡し、これ以上支払う気はないし、関わりあいたくも無いことを伝えようと思います。(もしWさんが納得すればですが)その宗を書類にしたいと思っています。 法的に通用するきちんとした誓約書はどのようにかけばいいのか教えて下さい。 これから私がとろうとしている行動が間違っていれば、ご指摘いただきますよう合せてお願い致します。

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回答No.1

こんにちは。 まず、払う必要がないと思います。 だって、盗ってないんでしょ? 昼夜かまわず嫌がらせの電話があるのなら、逆に警察に訴える事もできます。 お金を払う前に、警察にあなたの潔白も説明しましょう。 そして、それは恐喝である事も言えばいいと思います。 今回のケースでは“払ってしまえば負け”です。 つまり、あなたは犯行を認めたとも思われます。 誓約書を作る場合。(仕返しの方法もついでに書きます) 本来は2通、作成しなければいけないのですが、ここは1通にします。 誓約書の記載の雛型は基本的にないと思いますので、ご自由に。 最後に署名、捺印をさせるのですが、捨印も押させましょう。<上に1個所 で、さらに印鑑証明も添付させましょう。 後はあなたが管理します。 捨印があり、印鑑証明があれば………。( ̄m ̄〃)ぷぷっ!

koto-tetsu
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 一度支払うと言ってしまった以上、よく考えたらやっぱり盗ってないから払わないって言うのも許されるんですかねぇ? とりあえず警察に行く事だし、盗ってないから払わないって言ってみます。 で、治まりがつかないようだったら、その分は払うが今後の誓約書を書いてもらうと言う方向に持っていってみようと思います。 金額の問題じゃないですよね!! 頑張りますp(^_^)q

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

お金を支払って本当に収まると思えますか? 盗っていないのであれば支払う必要が無いものを支払えば、一般人の感覚では「やっぱり盗ってたから、悔し紛れに盗っていないけど払うって苦し紛れの言い逃れをしている」と思うのではないでしょうか。これは、警察であれ裁判所であれ同じです。支払うと言った時点で「自白」と同じような意味を持って、言葉が一人歩きを始めてしまいます。 「一方的に決め付けられて、あまりのしつこさに辟易して、つい苦痛から逃れるために払うと口走ってしまったが、やはり、自分がやっていないことで責任を取らされるのは納得できないので、自分の無実の意思表示のために払わないことにした」という主張を貫くことです。一度「払う」と口に出してしまっていますから、相手はそこを突いてくるでしょうが、弱みを見せれば一生後悔します。人の口に戸は立てられませんから、自信を持って挫けずに真実を貫ける強さが必要です。 「些細なこと」と思われているかもしれませんが、koto-tetsuさんの人格は25,000円で切り売りできるような安物ではないでしょう。

koto-tetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここにきて皆さんに相談できて良かったと思います。 昨日警察に行ってきたのですが、「払うと言ったものの良く考えてみたら盗ってないものを払うのはおかしいので、払えません。」と相手方に言いました。 皆さんのおかげです。 ところが、また相談事が浮上しました(T_T)新しく質問しようと思っていますので是非力を貸してください。お願いします。

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.4

#1のお礼で、もめたら「支払って誓約書」と書いてますが、盗っていないのであれば、例えなにがどうなろうとも、お金を支払ってはいけません。 万が一、裁判になったときに、その点を突かれたら非常にまずいことになります。 「絶対に」お金を支払ってはいけません。 逆に、そんなにいうなら出るとこ出るぞ!くらいの意志を持ってあたってくださいね。

koto-tetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 毅然とした態度で臨みます!

noname#24736
noname#24736
回答No.3

盗んでいないのになぜ支払う等と云ったのでしょう。 証拠のないのに、盗んだと決めつける方が異常です。 逆に、脅迫罪で訴えることも可能です。 警察で、無実であることを話しましょう。 支払ってしまったら、盗んだことを認めてしまい、一生「盗人」呼ばわりをされます。 誓約書の書き方は、警察で教えてもらいましょう。

koto-tetsu
質問者

お礼

ありがとうございました。 頑張ります。 警察で誓約書の書き方って教えてもらえるんですね! 聞いてみます。

回答No.2

変な言いがかりを付けられてお困りのようで、お気の毒に思います。 専門家でもなんでもないので適当に聞き流してくださっても結構です。 ただ、私が思うにあなたがお金を払ってしまえば自分が犯人だと認めてしまったことになります。 もし、絶対にあなたが盗っていないというなら徹底的に争った方がいいでしょう。 相手は警察に通報し勝ったと思っているようですが証拠がない限り争うことは出来るように思います。 また、誓約書にはあなたが今後Wさんと関わりたくないこと、お金も被害額以外絶対に払わないことをきちんと書かねばなりません。 もちろん、他にも相手に約束してもらいたいことがあるなら漏らさず誓約事項に付け加えることです。 最後にもしこれらを破った場合、特に金銭の要求があった場合には警察に恐喝として被害届を提出する旨なども書くべきです。 テレビ等で得た生半可な知識で申し訳ないですがもし正式なミスのない書類を作成したければ弁護士さんに相談し併せて今回のことも相談するのがベストだと思います。 無実なら無実だと思い切って主張してください。相手に屈して仕方ないから罪を被るようなことはなさらないように。 あなたの無実が証明されることを祈っております。

koto-tetsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠ってないと思うんですよ・・・。だってもともとその金が財布にあったかどうかって証拠すらないのに。 相手はかなりヒステリックになっているようなので、無駄な争いになるならいっそ・・って思ったんですけど今日警察に行って頑張ってみます。

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