- 締切済み
労働監督署の是正勧告を受けてしまいました。
未払残業代を支給することになりました。 残業代を支払う際の実務ですが、 一応賞与として払うことになりそうなのですが、 過去に遡って残業代を支給するので 社会保険料は引かなくていいんですよね? 所得税と雇用保険も引くことになりますが 所得税は賞与上の計算になってしまいます。 年末調整で精算できるからいいかなと思うのですが、 今回初めてのことなので、、、 今後は年二回の賞与の際に残業代をつけて支給することになりそうですが、 本来の賞与(たとえば評価による支給など)と 残業代はわけて明細を入れたほうがいいのでしょうか。 その際に気をつけなければならないことを教えてください。 よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
未払い賃金としての損害賠償であれば、非課税で所得税すらかかりません。 遅配した賃金であれば所得税も社会保険料もかかります。 ただ、どちらと見なすかはあいまいで明確な区別はありません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
賞与ではありません。 あくまで未払い賃金です。賃金として扱われるはず。 本当なら、延滞利息と104条付加金追加です。
補足
回答ありがとうございます。 補足についてNo.1の方の回答につけたさせていただいたので、お時間いただけるようでしたらぜひご確認ください。 よろしくお願いします。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
取り扱いを間違えると今度は税務署に叱られますので慎重に。 残業代は毎月支払うものです。ボーナスにまとめてなんて聞いたことがありません。 それによってすべての計算が変わってくると思います。 社会保険料も、雇用保険も変わります。 詳しくは税務署に聞いてください。 とりあえず、未払い部分は見逃してくれるかもしれません。 来月からはきちんと支払ってくださいね。
補足
回答ありがとうございます。 言葉が足りなかったので、補足します。 給与ソフト上、給与計算で遡って処理できないし、労働基準監督署からはまとめて支払うようにという指導だったので、急遽臨時に給与ソフト上の賞与扱いで支払いをするんです。その際に社会保険料は引かないでいいはずなのですが、自信がないから質問したまでです。残業代の計算方法が違ってただけで、毎月払ってますよ。ただ、実務上勤労締日と支払日が暦上は5日空いてますが、銀行振込や勤怠管理の都合上、きちんと払えないのが実情で、不足分は就業規則で賞与に加算して払うと規定して受理されてますから、違法性はないと解釈します。ちなみに4~6月の給与に関しては算定基礎届にきちんと修正してだしています。 今回は計算方法の不備による指導なので臨時払いに関して社会保険料は引かないはずなのですが、いかがなのでしょうか? 社会保険労務士さんのような方にご教示いただけると助かります。
補足
ご回答ありがとうございます。 労基署からの是正勧告なので、遅配になります。指定された期間分の不足分まとめて支払うので、金額もまとまった額になります。 社会保険料は賞与のように全額に保険料率をかけて天引きするんですか? そうだとしたら、社員側としては手取額が下がるので不利にならないでしょうか? ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。