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隣の店舗との境界線について
- 個人で営んでいる小さな物販店と隣の店舗との境界線について問題があります。
- 隣の店舗が立てたのぼりの一部が風によってこちらの敷地に入ってきます。
- 既に幾度か直接伝えたり大家さんや不動産屋を通じて伝えたりしましたが解決に至っていません。
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契約ではどうなってるのでしょうか? 以下は、現契約で、屋外であるが、借りてる店の前の土地で、隣との境界線上の土地は、隣と共有で使えることになっていると仮定しての回答です。 その場所でのご商売は順調なのでしょうか?(その場所がよいのかどうか?) もしも、あまり芳しくないでしたら、大家さんに、店子に対してルール(境界線の意味)を教えることができないようなら、最悪は契約解除もいとわないという態度のぞんではいかがでしょう? 大家は、のぼり旗の土台の置き場所について、きちんとルールをあきらかにすべきと思います。 両店舗でつかってよいのなら、両者が土台をおいてもいいでしょうし、ライン上にもさしかかるなというルールにするなら侵入すべきではないでしょう。 ただし、風にゆれる旗部分については、社会通念上で一般的と考える大きさの旗ならば「お互い様」ではないでしょうか? 風向きより、今日はこちらへ、昨日はあちらへと、空間に侵入するから、そこまでを進入させたくないというのであれば、フェンスでも立てないと無理でしょう。(フェンスするしないも、大家さんに話ししてみたらどうですか?。ただし、お店だったら、それが集客に悪影響せねばよいですが。) >口論となり現在は隣と険悪な雰囲気になっています。 この状態が、商売に影響せねばよいですが・・・ >※現在隣ののぼりの位置はそのままで、こちらののぼりは下げています。 >「邪魔だから下げろ」と言われてしまい・・・ きっかけは、あなたの店が口にだしたことでしょうが、しかし、どちらが先にきり出したかどうかは問題ではないですよね。 たいがいは、文句を言われる側に問題があることが多いです。 言われた側は、問題本件よりも、「文句を言われたこと」に対して、単に感情的になってる(気分を害してる)にすぎないように思います。 つまり、褒められたり、感謝されてる件については、言われたほうも気持ちがよいけど、苦情を言われたら本題はそっちのけで腹が立つという、「人」であるがゆえの、感情というやっかいな(よけいな?)ものが邪魔してるんです。 ご商売の店にかかわらず、一般家庭の家でも、日ごろの交流の少なさが、原因のひとつといわれてます。 あちらも、テナントに入ってきた時に、挨拶のひとつもなかったんでしょうかね? 最近は、こういう基本的な礼儀をしらない(いい年して!って思う)大人もおおいです。 一度、こうこじれたら、元に戻るのはむずかしいでしょうね。 ですが、幸い、「大家さん」という第三にあたる、仲を取り持ってもらえそうな人物もおりますので、賃料はらってることですし、うまく利用されたらどうですか? 例えば、大家さんにたいして、「邪魔だから下げろ」と言われて、当方の宣伝の旗をあげることができなくなったことなど敬意を話し、「ならばライン上の敷地の借用は、お隣にゆずるので、うちは一切、ライン上を使用しないので、その分の賃料を値下げしてください」と言ってもいいと思いますよ。もちろん、値下げが決まったなら、書面でのこしておくことが肝心ですが。 私は素人ですが、このように、借地の境界線上を誰が使うかでトラブルになるなら、大家さんが采配すうべきだと思うんですね。そして使えるならその分お金を払うけど、使えなくなってしまったのなら、その分減額は当たり前だと思います。 また、「風が吹く度にのぼりの旗部分が全てこちらの敷地に入ってきます(立地上こちら向きに風が吹くことが多いです)。 旗部分が入ってくると間口の4分の1程が隠れてしまいます。」と書かれてますように、営業に障りがあると判断されるなら、営業妨害という観点からも、法律相談されてみるとよいですよ。(相談の段階であれば、いくらでも相手に知られずに弁護士に法律相談できます。) 相手がどのようなご商売かはぞんじませんが、「「しつこい」と逆切れされてしまったようで」というように、物事を感情だけでプイプイ怒鳴って収めるような人間は商売には向きません。 同じ貸しビル内、同じ市場内の、お隣の店舗さんもまた、自分の店の客になりうることを承知してないから、できる野蛮な行為でしょう。 利口な商売人であれば、「なぜ苦情を言われたのか」をまずは考えますよ。そして、解決方法を考え、あなたと話し合いの場を設けるでしょう。言われた直後は腹がたっても、すべては冷静に対応するよう努力するはずです。これができないなら、よほど「先生(師匠)」と呼ばれる殿様に祭り上げられてでもない限り、サラリーマンでも無理です。 円滑にいくことが売り上げUPに繋がるのですから。 私は複数の弁護士への有料相談をお勧めします。 ・営業妨害かどうかの点 ・屋外ではあるが、契約では隣と共有で使えることになっている境界線上の敷地が使わせてもらえない現状があることについて契約違反なので、大家に契約を見直してもらい賃料を減額してもらうか、それとも、現契約通り、共有で使えるように言い渡してもらう。