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都内の飲食店に関して。

都内の飲食店はシャッターの前までお店をせり出して作っているのをよく見かけますが(シャッターは店舗の内側に来るので閉まらなくなる)、法的に問題ないのでしょうか?消防以外で。1Fのテナントを借りる予定なのですが、2階のベランダ部まで広げたくて(800ミリぐらい)大家さんと不動産の許可はもらえています。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

サイトより抜粋 食品衛生法に基づいて、店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し、許可を受けることが必要だ。許可を受けるには、1、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置くこと、2、都道府県ごとに条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること、の2つの条件を満たさなければならない。 店内の設備に加えて屋外の設備について、追加で保健所に申請する必要がありそうです。