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障害厚生年金消費税10%増税後の300月みなしは
消費税が来年10%に上がるようですが。それに伴って年金の最低加入年数が10年に短縮されるようです。さて障害厚生年金の加入期間3お00月未満の300月みなしの取扱いはどうなるのでしょうか?わかる方お願いします。
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変わりません。 300月見なしのままです。 この見なし措置は、現行の厚生年金保険法の第50条第1項。障害厚生年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が300月(25年)未満だったら、月数を300月(25年)と見なすものですよね。 なので、被保険者期間の月数が、例えば100月でも150月でも、300月と見なします。 すると、例えば150月だったら300月に見なされるわけなので、早い話が倍になりますよね。 ところが、もし、これを120月(10年)にしたとしたら? 上の例でいうと、100月の人は120月としか見なされません。いままでの300月見なしと比べたら、圧倒的に不利です。 150月の人でも、今度はそのまんま150月でしか見てもらえません。いままでの300月見なしと比べたら、何と半分です。 ということで、年金を受ける立場になったら、300月(25年)⇒120月(10年)にしてしまうと圧倒的に不利になってしまうので、これはやらない次第。 逆に、年金の保険料を払う立場になったら、300月(25年)⇒120月(10年)になると10年だけ保険料を納めることで年金(老齢年金です)を受けられるようになるので、いままでと比べたら圧倒的に有利になると。そういう法改正です。 要は、不利になるようなことはしていませんということです。 専門的なことを知りたければ、参考URLを見て下さい。公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律による新旧対照条文を追ってゆけば、300月見なしの箇所に改正がないことがわかります。