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退職後の国民健康保険への切り替え
私は69歳、妻は55歳の無職(韓国籍)ですが、現在勤務中の会社の組合保険で夫婦二人の健康保険が使えるようになっています。 ところで、退職後の健康保険は夫婦それぞれが国民健康保険に加入するようになるのでしょうか。 その場合、二人の保険料を合わせると勤務していた時よりもだいぶ高くなるのでしょうか。 あるいは、収入源が年金だけになるのでむしろ安くなるように思うのですがどうなのでしょうか。
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健康保険料というものは、単純計算ではいきません。 そもそもが国民健康保険と社会保険の健康保険では、制度が全く異なり、運営団体も異なります。 したがって、計算方法なども異なります。 国民健康保険は、前年の収入など(加入時期により前々年)で計算されることとなりますので、退職直後は保険料が上がることが多いようです。これは、社会保険制度では、会社が半分保険料を負担する制度ですので、同じ料率であっても保険料が上がるのです。 また、国保は、社会保険のように扶養という考えがなく、世帯年収(社会保険加入の世帯員を除く)で計算しますので、今まで県山の基礎とならなかった扶養家族のパートやアルバイトなどの収入も含まれるようになるのです。 ただ、国民健康保険料には上限がありますので、上限となるような収入の人の場合には下がる可能性もあります。 また、注意が必要なのは、社会保険制度には任意継続という考えもあります。社会保険の任意継続の場合には、一般に会社が負担してくれていた保険料も負担するということから、今までの2倍といわれることがあります。しかし、一定以上の月収の人が任意継続する場合には、上限に達することも多く、単純に倍となることはありません。 さらに言えば、お子さんなどが社会保険加入者であり、扶養の要件を満たすこととなれば、お子さんの社会保険の扶養となることもありえます。社会保険の扶養というのは、扶養する人の月収の身で保険料を計算するため、独身者も扶養家族がいる人も保険料は変わりません。そのため、扶養されている人の保険料というものを考えなくてもよいこととなります。 このような退職後の健康保険では、国保だけが選択肢ではありません。 (1)退職後扶養されることとなる (2)任意継続を受ける (3)国保へ加入する などの中から選ぶこととなります。 制度が異なりますので、退職前後でそれぞれの窓口に相談を行い、ご自身にあった保険に加入されるとよいでしょう。 ただ、私はあなたのような年代を扱ったことがありませんのでわかりませんが、後期高齢者などの年代がかぶるような場合には、さらに保険料計算が複雑となります。 合わせて相談されることですね。 特に任意継続の場合には、加入できる期間が短かったはずですからね。 例をあげれば、私の友人が社会保険加入の会社から独立し、個人事業となりました。 通常国保となるところではありますが、社会保険の任意継続を確認したところ、国保よりも任意継続の方が安くなることがわかりましたね。そのため、任意継続を最大の2年間受け、その後個人事業を法人化したうえで、社会保険に加入することとしました。これは、自営の法人であれば、役員報酬や法人への賃貸している不動産の賃料のバランスを利用すれば、社会保険料を調製することができるためです。 任意継続は、簡単に国保へ切り替えることができず、社会保険に加入するか、2年を経過するなどの諸条件があります。 それぞれの制度を理解したうえで、負担の軽い保険加入をお勧めします。 ただ、医療費負担が同じであっても、それ以外の保険給付などが異なりますので、ご注意ください。
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- f272
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退職後の健康保険は (1)会社で加入している健康保険に任意で継続する。この場合には扶養家族も継続できます。保険料は,会社負担分がなくなりますので,退職時に支払っていた金額の2倍になります。任意加入できるのは2年間までであり,その期間内は(保険料を未納にしない限り)脱退できません。。 (2)市町村の国民健康保険に(夫婦ともに)加入する。この場合には保険料は前年の所得に応じて決定されます。したがって退職直後の年は収入源が年金だけという計算にはなりません。夫の保険料は(前年に収入がそれなりにあるため)高く,妻の保険料は(無職のため)安くなると思われます。 また,保険料は市町村によって保険料は異なりますので,事前に試算してもらって,(1)の任意継続にするのか(2)にするのかを決めればよいでしょう。
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ご回答ありがとうございました。
退職後2年間は、健保の任意継続が可能となっています。会社が支払ってくれている保険料のご自分で支払う事が必要ですが、国保より安くなる可能性はあります。 加入されてる健保の保険費を確認下さい。年齢により決まっており、保険料の50%(会社によっては75%)は会社負担のはずですので給与明細と健保の保険料を比較するとお分かりになると思います。 国保は自治体により違いますが、2又は3項目からの算出になります。 1.所得割額:住民税を基本額にした計算方法です。住民税は前年の所得に対して支払いますので、退職しても前年分を納付す る必要があります。この所得割額があるために任意継続の方が安くなる可能性が出てきます。年金のみの生活になればこの 金額は小さくなります。 2.均等割:世帯人数による課金 自治体によっては、固定資産税に対する課金をする「資産割額」や1世帯当たりに課金する「平等割額」などがありますので自治体のHP等でご自身で計算し、任意継続と比較検討して下さい。 任意継続をどのくらいまで継続するのが良いのかも退職の時期によるかと思います。 任意継続は各月の指定日までに入金をしなければ自動的に解約されますので、国保の加入手続きを役所で行います。 国保加入は自動的ではありませんので、ご注意下さい。 会社の事務の方に計算して頂く事が可能であれば一度相談されては如何でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- aokii
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退職後の健康保険は夫婦それぞれが国民健康保険に加入するようになります。 その場合、二人の保険料を合わせると勤務していた時よりもだいぶ高くなります。 収入源が年金だけになっても、安くなることはなく、必ず高くなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。